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結論

勝訴(請求認容)

商標「SILVER」のSILVERの品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2004−20428(T2004−20428/J1))

審判番号
不服2004−20428(T2004−20428/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「SILVER」
争点(論点)
SILVERの品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−20428(T2004−20428/J1)・不服)は、本件商標「SILVER」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「SILVERの品質表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SILVER」の欧文字を標準文字で書してなり、第34類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年10月29日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同16年6月25日付けの手続補正書により、第34類「紙巻たばこ用紙,たばこ,マッチ」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『銀、銀色の』を意味する「SILVER」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、その商品が銀色の色合いであることを理解させるに止まり、単に、商品の品質、色彩を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「SILVER」の文字を書してなるところ、これが「銀色」を意味する英語として一般に広く親しまれた文字であるとしても、本願指定商品との関係からして、直ちに原審説示の意を理解し、具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「SILVER」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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