結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20428(T2004−20428/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SILVER」の欧文字を標準文字で書してなり、第34類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年10月29日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同16年6月25日付けの手続補正書により、第34類「紙巻たばこ用紙,たばこ,マッチ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『銀、銀色の』を意味する「SILVER」の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、その商品が銀色の色合いであることを理解させるに止まり、単に、商品の品質、色彩を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「SILVER」の文字を書してなるところ、これが「銀色」を意味する英語として一般に広く親しまれた文字であるとしても、本願指定商品との関係からして、直ちに原審説示の意を理解し、具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「SILVER」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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