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Trademark Appeal Case

子会社商標の他人業務該当性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26513(T2006−26513/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LINKWOOD」の欧文字を標準文字で書してなり、第33類「アルコール飲料(ビールを除く。)」を指定商品として、平成16年11月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、イギリスのジョン・マッキーワン社が商品『ウイスキー』について使用し、本願商標の登録出願前より我が国の取引者、需要者間にも広く認識されている商標『Linkwood』と同一又は類似であり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認める(参考:稲保幸著「世界酒大辞典」)。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

請求人(出願人)の提出に係る証拠及び当審において職権をもって調査したところによれば、原査定の拒絶の理由に示されているイギリスのジョン・マッキーワン社(John McEwan & Co. Limited)は、請求人(出願人)がその株式を100%保有している完全子会社と認められるものであるから、該ジョン・マッキーワン社が行う業務は、実質的には、請求人(出願人)が行った業務とみることができるものである。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第10号所定の「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するもの」には当たらないというべきであるから、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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