結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
A判定なら印紙代込み全額返金
結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「LINKWOOD」の欧文字を標準文字で書してなり、第33類「アルコール飲料(ビールを除く。)」を指定商品として、平成16年11月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、イギリスのジョン・マッキーワン社が商品『ウイスキー』について使用し、本願商標の登録出願前より我が国の取引者、需要者間にも広く認識されている商標『Linkwood』と同一又は類似であり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認める(参考:稲保幸著「世界酒大辞典」)。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
請求人(出願人)の提出に係る証拠及び当審において職権をもって調査したところによれば、原査定の拒絶の理由に示されているイギリスのジョン・マッキーワン社(John McEwan & Co. Limited)は、請求人(出願人)がその株式を100%保有している完全子会社と認められるものであるから、該ジョン・マッキーワン社が行う業務は、実質的には、請求人(出願人)が行った業務とみることができるものである。
してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第10号所定の「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するもの」には当たらないというべきであるから、本願商標が同号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
A判定なら印紙代込み全額返金
Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。
無料でAI商標調査を試す(約1分)Next Action
類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。