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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Real Answers」の商標の類否と周知性(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判平成11年異議第91227号)

審判番号
平成11年異議第91227号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Real Answers」
争点(論点)
商標の類否と周知性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第12類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91227号・異議)は、本件商標「Real Answers」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の類否と周知性」です。指定商品・役務は第12類に属します。特許庁は「登録第4275488号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4275488号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4275488号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年2月12日に登録出願され、「Real Answers」の文字を標準文字にて横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成7年7月18日に登録出願され、「ANSWER」の文字を横書きしてなり、第12類「自転車・オートバイ用シートカバー,自転車・オートバイ用のハンドルの中間部に取り付ける防護パッド」を指定商品として、平成11年9月3日に設定登録された登録第4311007号商標(以下、「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「二輪自動車部品」を表示する商標として二輪自動車愛好家の間に周知著名になっているところ、本件商標は、引用商標と類似するものであり、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人の業務に係る商品の如く、商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、また、周知著名外国商標に只乗りしようとする不正の意図が窺え、著名な外国商標の出所表示機能を希釈化し、その名声を毀損させるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「Real Answers」の文字よりなるものであり、該構成文字は、纏まりよく表され、該構成文字に相応して生ずる「リアルアンサーズ」の称呼も淀みなく称呼し得るものであり、必ずしも冗長ということはできないものである。

なお、申立人は、本件商標は、その構成中の前半の「Real」の文字部分を省略し、後半の「Answers」の文字部分をもって取引に資されると主張するが、「Real」の文字部分が商品の品質、用途等を表示するものとして使用されていると認め得る何らの証左も見いだせず、「Answers」の文字部分が独立して認識され、該文字部分をもって取引に資されるとは認められないものであるから、この点についての主張は採用できない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものとすることはできない。

また、申立人の提出した証拠を徴するに、全証拠は、申立人及び同人の日本の代理店に係る商品カタログにすぎず、単に引用商標が二輪自動車部品について使用されていることが窺えるに止まり、このようなものによっては、引用商標が本件商標登録出願時に需要者間に広く認識されていたものと認めることはできないものであるから、本件商標をその指定商品について使用しても、引用商標を想起させず、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはない。

さらに、本件商標は、引用商標と類似するものでなく、商標権者が不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号、同第19号及び同法第8条第1項に違反して登録されたものとすることはできない。

なお、申立人は、本件商標は引用商標と類似するから商標法第4条第1項第11号に違反すると申し立てているが、引用商標は、本件商標より後に商標登録されたものであるから、同法第8条第1項に違反するとの主張と認め、前示のとおり判断した。

よって、結論のとおり決定する。

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