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Trademark Appeal Case

称呼の要部認定と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−10174(T2006−10174/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、第43類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年11月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3133696号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、平成4年9月30日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同8年3月29日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4396266号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)に表示するとおりの構成よりなり、平成9年9月22日に登録出願、第29類、第30類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同12年6月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に示すとおり、菱形の中に「鳥」の文字と、その外側に「博多壱番」の文字とを、それぞれ篆書体で表わし、赤で着色し、さらにその下段に「博多一番どり」の文字を、黒色にそれぞれ書してなるところ、その構成中の「博多一番どり」の文字は、鶏肉の銘柄として福岡県及び隣接県をはじめとして広く知られているといえるものであって、該文字部分は、役務の提供に供するものを表示したものと理解されるといい得るものであり、自他役務の識別力が比較的弱いものであることからすると、本願商標においては、自他役務の識別標識として機能するのは、赤色で表わされた「博多壱番」であるといわざるを得なく、該構成文字より「ハカタイチバン」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標は、前記のとおり「ハカタイチバン」の称呼のみを生ずるとみるのが自然であるから、本願商標より「イチバンドリ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1及び2が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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