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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−9087(T2005−9087/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CASUAL CORNER」の欧文字を標準文字で書してなり、第25類に属する商品を指定商品として、平成16年3月11日に、登録出願されたものである。

そして、指定商品については、平成16年12月24日付け手続補正書により、第25類「ドレス,ショーツ,半ズボン,スラックス,スポーツジャケット,コート,ツーピーススーツ,セーター,ブラウス,スカート,下着,寝巻き類,ローブ,メリヤス下着,メリヤス靴下,帽子,手袋,スカーフ,その他の女性用被服,靴類,ベルト,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」と、補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、「気楽な」「くだけた」「カジュアルな」等を意味する英語「CASUAL」の文字と、「売場」「コーナー」等を意味する英語「CORNER」の文字のそれぞれよく知られている文字とを一連に「CASUAL CORNER」と標準文字で書してなるところ、百貨店、スーパーなどにおいては、一般的に「カジュアルコーナー」と称して、カジュアルウェアーなどを一箇所に集めて販売している実状があるところから、本願商標をその指定商品中「カジュアル(くだけた)な被服・履物」等について使用しても、単に商品の販売場所、品質を表示してなるにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「CASUAL CORNER」の欧文字を標準文字で書してなるところ、その構成中、前半の「CASUAL」の欧文字は、「何気ない、形式だけの」等の意を有する英語であって、後半の「CORNER」の欧文字は、「隅、角」等のほか「売り場で、特定のものを扱っている小区画」等の意を有する、親しまれた英語であることから、これらの語を組み合わせてなる「CASUAL CORNER」の欧文字よりは、「何気ない、形式だけの商品を扱う売り場」程度の意味合いを認識させるといえるものである。

そして、たとえ、「CASUAL」の欧文字が、「気軽に着られる・くつろいだ服装、普段着、日常用いる靴」等を認識させるとしても、「CASUAL CORNER」と書した本願商標が、本願指定商品との関係において、何らかの商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものということはできない。

また、当審において調査するも、「CASUAL CORNER」の欧文字が、本願指定商品の販売場所、品質等を表示するものとして、取引上普通に用いられている事実を見いだすことはできなかった。

そうとすれば、「CASUAL CORNER」の欧文字を書した本願商標を、その指定商品に使用しても、商品の販売場所、品質等を表示するのみからなる商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を有するものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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