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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−8537(T2006−8537/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−8537(T2006−8537/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「URBAN」
争点(論点)
指定商品の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−8537(T2006−8537/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「URBAN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月3日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年1月23日付け手続補正書により、第7類「鉱山機械器具並びにその部品及び附属品,土木機械器具並びにその部品及び附属品,荷役機械器具並びにその部品及び附属品,廃棄物圧縮装置並びにその部品及び附属品,廃棄物破砕装置並びにその部品及び附属品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第1914129号商標(以下「引用商標」という。)は、「URBAN」の欧文字を横書きしてなり、昭和58年3月31日登録出願、第9類「保安用ヘルメット、その他本類に属する商品」を指定商品として同61年11月27日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされた後、平成18年9月13日に第9類「保安用ヘルメット,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標登録原簿を徴するに、上記2のとおり、その指定商品の書換登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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