sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

Biz-Clubの全体認識と国際機関略称

審判番号
不服2005−638(T2005−638/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「Biz−Club」の文字を書してなり、第35類ないし第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年11月20日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、国際機関である『国際決済銀行』を表示する標章であって、経済産業大臣が指定するもの(平成14年2月20日経済産業省告示第83号)と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「Biz−Club」の文字を書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「ビズクラブ」若しくは「ビイアイゼットクラブ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気に称呼し得るものである。

また、他に、本願商標を「Biz」と「Club」とに分断しなければならない特段の理由は見いだすことができない。

そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が直ちに「Biz」の文字のみに注目し、これを独立した標識部分として認識するとはいえず、むしろ、全体をもって何ら特定の意味合いを有さない一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定役務に使用する場合、これに接した取引者、需要者が国際機関である「国際決済銀行」を表示する標章(BANK FUR INTERNATIONALEN ZAHLUNGSAUSGLEICH)の略称である「BIZ」のドイツ語表記を連想、想起するということはできないから、本願商標は商標法第4条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。