結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−638(T2005−638/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「Biz−Club」の文字を書してなり、第35類ないし第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年11月20日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際機関である『国際決済銀行』を表示する標章であって、経済産業大臣が指定するもの(平成14年2月20日経済産業省告示第83号)と同一又は類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、「Biz−Club」の文字を書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「ビズクラブ」若しくは「ビイアイゼットクラブ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気に称呼し得るものである。
また、他に、本願商標を「Biz」と「Club」とに分断しなければならない特段の理由は見いだすことができない。
そうすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者が直ちに「Biz」の文字のみに注目し、これを独立した標識部分として認識するとはいえず、むしろ、全体をもって何ら特定の意味合いを有さない一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用する場合、これに接した取引者、需要者が国際機関である「国際決済銀行」を表示する標章(BANK FUR INTERNATIONALEN ZAHLUNGSAUSGLEICH)の略称である「BIZ」のドイツ語表記を連想、想起するということはできないから、本願商標は商標法第4条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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