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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「造語の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−10895(T2006−10895/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−10895(T2006−10895/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−10895(T2006−10895/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エアロジックソール」の片仮名文字と「Air Logic Sole」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『かかとに内蔵された空気層が衝撃を吸収してくれる論理的効能を発揮する靴の底』を指称するキャッチフレーズの範疇に該当する短い語句で、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「エアロジックソール」の片仮名文字と「Air Logic Sole」の欧文字からなるところ、構成各文字は、同書同大で、視覚上無理なく一体のものとして把握し得るものであり、全体が一つのまとまりのある標章として認識されるものというべきであって、その全体より生ずる「エアロジックソール」の称呼も格別冗長でもなく、一気に称呼し得るものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、「エアロジックソール」の文字が本願指定商品を取扱う業界において、原審説示の如き意味合いを表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すこともできなかった。

してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語よりなるものといわざるを得ない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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