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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−10895(T2006−10895/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エアロジックソール」の片仮名文字と「Air Logic Sole」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年6月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『かかとに内蔵された空気層が衝撃を吸収してくれる論理的効能を発揮する靴の底』を指称するキャッチフレーズの範疇に該当する短い語句で、自他商品の識別標識としての機能を果たすことができず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「エアロジックソール」の片仮名文字と「Air Logic Sole」の欧文字からなるところ、構成各文字は、同書同大で、視覚上無理なく一体のものとして把握し得るものであり、全体が一つのまとまりのある標章として認識されるものというべきであって、その全体より生ずる「エアロジックソール」の称呼も格別冗長でもなく、一気に称呼し得るものである。

そして、当審において職権をもって調査するも、「エアロジックソール」の文字が本願指定商品を取扱う業界において、原審説示の如き意味合いを表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見出すこともできなかった。

してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語よりなるものといわざるを得ない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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