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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−11011(T2006−11011/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「イオンハイブリッド白竹炭」の文字を横書きしてなり、第1類、第2類、第20類及び第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年4月6日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同18年3月8日付け提出の手続補正書及び当審における同年5月29日付け提出の手続補正書により、最終的に、第1類「竹の炭を含む化学剤・その他の竹の炭を含む化学品,彩色された竹の炭を含む原料プラスチック・その他の竹の炭を含む原料プラスチック」、第2類「竹の炭を含む壁紙剥離剤,竹の炭を含む媒染剤,竹の炭を含む木材保存剤,竹の炭を含む顔料,竹の炭を含む塗料,竹の炭を含む印刷インキ,竹の炭を含む絵の具,竹の炭を含む防錆グリース,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の竹の炭を含む非鉄金属はく及び粉」、第20類「竹の炭を含む衣服保管用カバー,ハンガーに掛けた衣服に使用する竹の炭を含む衣服カバー」及び第24類「竹の炭を含むガーゼ生地,竹の炭を含むメリヤス生地,竹の炭を含むフェルト及び不織布,竹の炭を含むリネン製品用生地,竹の炭を含む衛生用フランネル生地,竹の炭を含む下着用生地,竹の炭を含む靴の内張り用生地,その他の竹の炭を含む生地,竹の炭を含む布地,竹の炭を含むかや,竹の炭を含む敷布,竹の炭を含む布団,竹の炭を含む布団カバー,竹の炭を含む布団側,竹の炭を含むまくらカバー,竹の炭を含む毛布」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『正または負の電気をもつ原子または原子団』の意味を有する『イオン』の文字と、『雑種、(異種のものの)混成物』等の意味を有する『ハイブリッド』の文字及び『白く焼成した竹炭』を指称する『白竹炭』の文字とを一連に『イオンハイブリッド白竹炭』と普通に用いられる方法で書してなるところ、その構成中の『ハイブリッド』の文字は、例えば『ハイブリッドカー』のように、それぞれの長所をあわせて目的を達成するシステムに普通に使用されており、さらに、『イオン』及び『白竹炭』についてのインターネット情報よりすれば、『白竹炭』は、マイナスイオン効果を始め各種の効果をもたらすものと認められるから、本願商標をその指定商品中の『白竹炭』の文字に照応する商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が『(マイナス)イオン効果及びその他の効果を相乗的に発揮するために他の物質と混合した白竹炭』を使用したものであるという、商品の品質及び原材料を表示したものと直ちに理解、認識するというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「イオンハイブリッド白竹炭」の文字よりなるところ、その構成中の「イオン」の文字が「正または負の電気をもつ原子または原子団」の意味を、「ハイブリッド」の文字が「雑種、(異種のものの)混成物」の意味を有し、「白竹炭」の文字が「白く焼成した竹炭」を指称するものであるとしても、これらの文字を結合した本願商標全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いが看取されるものとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえないから、むしろ、その構成全体をもって一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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