結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−16494(T2006−16494/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INOVEL」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、2004年4月23日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年8月25日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年3月29日付け手続補正書により、第10類「医療用使い捨てフィルターマスク,再利用可能な医療用使い捨てフィルターマスク,その他の医療用マスク,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶に引用した登録第1860434号商標(以下「引用商標」という。)は、「INNOVAILE」の欧文字と「イノベール」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和59年1月11日登録出願、第17類「寝具、その他本類に属する商品」を指定商品として同61年5月30日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされた後、平成18年5月31日に指定商品を第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」及び第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
引用商標の商標登録原簿を徴するに、上記2のとおり、その指定商品の書換登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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