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結論

勝訴(請求認容)

商標「INOVEL」と「INNOVAILE」の指定商品の非類似性(第4条第1項第11号|審判不服2006−16494(T2006−16494/J1))

審判番号
不服2006−16494(T2006−16494/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「INOVEL」引用商標「INNOVAILE」
争点(論点)
指定商品の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−16494(T2006−16494/J1)・不服)は、本件商標「INOVEL」と引用商標「INNOVAILE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「INOVEL」の欧文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、2004年4月23日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年8月25日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年3月29日付け手続補正書により、第10類「医療用使い捨てフィルターマスク,再利用可能な医療用使い捨てフィルターマスク,その他の医療用マスク,おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶に引用した登録第1860434号商標(以下「引用商標」という。)は、「INNOVAILE」の欧文字と「イノベール」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和59年1月11日登録出願、第17類「寝具、その他本類に属する商品」を指定商品として同61年5月30日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされた後、平成18年5月31日に指定商品を第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」及び第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標登録原簿を徴するに、上記2のとおり、その指定商品の書換登録がなされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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