Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91226号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4275480号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月6日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年5月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成4年9月28日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年6月30日に設定登録された登録第3050002号商標(以下「引用A商標」という。)、平成4年9月28日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年6月30日に設定登録された登録第3050003号商標(以下「引用B商標」という。)、平成4年9月30日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年6月6日に設定登録された登録第4008901号商標(以下「引用C商標」という。)、平成6年7月27日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年7月4日に設定登録された登録第4020838号商標(以下「引用D商標」という。)及び平成7年3月17日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年11月14日に設定登録された登録第4082708号商標(以下「引用E商標」という。)の各商標と「テック」の称呼を同じくする類似の商標である。 また、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、自己の製造販売に係る商品について一貫して「TEC」及び「テック」の商標を使用しているものであり、申立人の製造販売に係る商品「電子レジスター、電子はかり、OA機器、POSシステム用機器等」について、長年使用し宣伝活動をした結果、広く需要者に知られているものである。
また、関連会社において、前記の商品のほか「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守、店舗の設計、建築一式工事」等の役務について「TEC」及び「テック」の商号を使用しているところであり、関連会社の業務は実質的には申立人(会社)の業務とみられるものであるから、本件商標をその指定役務に使用された場合は、申立人の業務に係る役務と出所について混同を生ずるおそれがあり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その上段の文字と図形はまとまりよく一体的に表されており、かつ、下段の片仮名文字は同書、同大、同間隔で一連に書されているものであるから、その構成文字に相応して「ライムテック」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
これに対し、引用A商標ないし引用E商標は、それぞれ別掲のとおりの構成よりなるものであるから、それぞの構成文字に相応して「テック」又は「テックコーポレーション」の称呼を生ずるといえるものである。
そうすると、本件商標と引用A商標ないし引用E商標とは、その外観はもとより、両者より生ずる称呼についても音構成、構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼において互いに紛れるおそれのないものであり、観念についても類似とすべき理由は見当たらない。
してみれば、本件商標は、引用A商標ないし引用E商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似することのない十分に区別し得るものであって、本件商標より申立人を想起させることはないとみるのが相当であるから、本件商標を指定役務に使用しても、その役務が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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