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Trademark Appeal Case

図形商標の称呼認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−23864(T2005−23864/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月2日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審において、平成19年4月12日付け手続補正書により、第9類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、別掲2のとおりの構成よりなる登録第4410486号商標(以下「引用商標1」という。)及び国際登録第830563号(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり「@DSP」の文字を書してなるところ、該構成中「@」は、単価や電子メールアドレスでユーザー名とドメイン名を区切る記号として使用され、更にインターネット上で自社の名称、取扱商品又はサービスの内容を表す語を付加し普通に使用されていることより、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいい難いことより、「DSP」の文字に着目して、「ディーエスピー」の称呼をもって取引されるものとみるのが相当である。

他方、引用商標1は、別掲2のとおり、円の輪郭線の下方を直線で切り取った状態の輪郭図形内に「D」の文字を配してなるところ、全体の構成からは前記構成の図形と「SP」の文字とを組み合わせたものと認識されるものといい得るものであり、たとえ前記図形内に「D」の文字を有するものとしても、該部分より「ディー」の称呼を生ずるとはいい難く、全体より「ディーエスピー」の称呼を生ずるものとは認められない。

そうすると、引用商標1より「ディーエスピー」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標1が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

また、本願商標は、当審において、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しないものと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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