1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類に属する役務を指定役務として、平成17年4月27日に登録出願されたものである。
そして、指定役務については、平成17年12月8日付け手続補正書により、第41類「日本語の教授,日本語に関するセミナーの企画・運営又は開催,日本語に関する電子出版物の提供」と、補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
本願商標は、「Step Up Nihongo」の文字を書してなるものであるが、これをその指定役務中「語学の教授,語学に関するセミナーの企画・運営又は開催」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、これよりは日本語の語学力を向上させることを表した一種のキャッチフレーズ、キャッチコピー的なものと理解するに止まり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であると認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「Step up Nihongo」の欧文字を筆文字風に書してなるものであるところ、その構成中「Step up」は、「上がる、向上(進歩)する」等の意味を有する英語であり、また、「Nihongo」は、「日本語」をローマ字で表したものであるから、これらの語を結合した「Step up Nihongo」の文字よりは、「日本語が向上する」程度の意味合いを理解させるものである。
しかしながら、本願商標は、英語とローマ字をもって、全体を筆文字風に、かつ、各単語の冒頭である「S」「u」及び「N」の欧文字部分を特徴的に大きく表し、外観上まとまりよく一体的に表された係る構成においては、これが直ちに、本願指定役務の取引者、需要者に、役務の提供の特徴等を表現した一種のキャッチフレーズ等と理解させるとは言い難いものである。
また、当審において調査するも、「Step up Nihongo」の語が、本願指定役務の提供の場において、その役務の質等を強調したキャッチフレーズ等として普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を有するものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。