結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−18200(T2003−18200/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第36類及び第42類の願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年11月6日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同19年1月24日付けの手続補正書により、第9類「インターネット商取引(金融取引を含む。)のための電子計算機ソフトウェア,インターネットを利用した金融及び会計情報の集合化のための電子計算機ソフトウェア,その他の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」、第36類「インターネットを利用した預金の受入れ及び定期積金の受入れ,その他の預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,インターネットを利用した資金の貸付け及び手形の割引,その他の資金の貸付け及び手形の割引,インターネットを利用した内国為替取引,その他の内国為替取引,インターネットを利用した債務の保証及び手形の引受け,その他の債務の保証及び手形の引受け,インターネットを利用した有価証券の貸付け,その他の有価証券の貸付け,インターネットを利用した金銭債権の取得及び譲渡,その他の金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,インターネットを利用した両替,その他の両替,インターネットを利用した金融先物取引の受託,その他の金融先物取引の受託,インターネットを利用した金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,その他の金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,インターネットを利用した債券の募集の受託,その他の債券の募集の受託,インターネットを利用した外国為替取引,その他の外国為替取引,インターネットを利用した信用状に関する業務,その他の信用状に関する業務,インターネットを利用した割賦購入あっせん,その他の割賦購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,インターネットを利用した金融・財務・保険に関する情報の提供,インターネットを利用した金融・財務・保険に関する助言・指導」及び第42類「インターネットにおける情報の検索の代行,インターネット商取引(金融取引を含む。)のためのウェブサイト、その他のウェブサイトの設計・作成又は保守並びにこれらに関する相談,インターネット商取引(金融取引を含む。)のための電子計算機システム・電子計算機用ソフトウェアの設計・作成又は保守・更新及び機能の拡張並びこれらに関する相談,インターネット商取引(金融取引を含む。)のための電子計算機用プログラムの提供,インターネットを利用した気象情報の提供,インターネットを利用した求人情報の提供,インターネットを利用したファッション情報の提供,インターネットを利用した美容情報の提供,インターネットを利用した医療情報の提供,インターネットを利用した新聞及び雑誌記事情報の提供,インターネットを利用した著作権の管理に関する情報の提供,インターネットを利用した建築物の設計・デザインの考案に関する情報の提供,インターネットを利用した知的財産権に関する手続・管理に関する情報の提供,インターネットを利用した法律・裁判に関する情報の提供,インターネットを利用した美術品の鑑定に関する情報の提供,インターネットを利用した宿泊施設の予約の取次並びにこれに関する情報の提供,インターネットを利用したコンピュータプログラムの提供,インターネットを利用したコンピュータプログラムの設計に関する助言,インターネットを利用した健康管理に関する指導及び助言,金融・財務・保険その他のデータを蓄積したコンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第869661号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CITY」の欧文字を書してなり、昭和43年6月11日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同45年8月19日に設定登録されたものである。
(2)登録第3333798号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月22日に登録出願、第36類「 抵当証券の発行にともなう資金の貸付け,抵当証券の保護預り,抵当証券の管理・売買及び売買の仲介,抵当証券の発行による債務の保証」を指定役務として、同9年7月25日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第3369892号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成4年8月28日に登録出願、第36類「建物の貸与,建物の管理,クレジットカード発行契約の代理」を指定役務として、同10年7月24日に設定登録されたものである。
(4)登録第3369981号商標(以下「引用商標4」という。)は、「CITY」の欧文字を書してなり、平成4年9月26日に登録出願、第36類「預金の受入れ及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買,国債証券等の売買・国債証券指数等先物取引・国債証券等オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,国債証券等の募集又は売出しの取扱い」を指定役務として、同10年8月7日に設定登録されたものである。
(5)登録第4034371号商標(以下「引用商標5」という。)は、「CITY」の欧文字と「スーパーステップ」の片仮名文字を一連に書してなり、平成4年9月26日に登録出願、第36類「預金の受入れ」を指定役務として、同9年7月25日に設定登録されたものである。
本願商標と引用商標1との類否について検討するに、引用商標1は、商標登録原簿の記載に徴すれば、平成18年5月17日に本商標権の登録の抹消がなされているものである。
したがって、引用商標1を引用して、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとする拒絶の理由は、解消した。
そこで、以下、本願商標と引用商標2ないし引用商標5(以下、まとめていうときは「引用商標」という。)との類否について検討する。
本願商標は、別掲1のとおり、「citi」と思しき欧文字の第2文字及び第4文字目の「i」の点を省略し、かつ「iti」の上部に円弧「⌒」の図形を配してなる構成よりなるところ、その構成中の欧文字部分より「シティ」の称呼を生じ、特定の意味合いを看取し難い造語として認識されるというのが相当である。
他方、引用商標は、別掲2、3及び前記2のとおり、「CITY」及び「city」の欧文字を含む構成よりなるところ、それぞれ、「シティ」の称呼をも生ずるというのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標を比較するに、両商標は、「シティ」の称呼において同じではあるが、外観において顕著に相違すること明らかであり、観念においても、本願商標は特定の観念を生じないものであり、引用商標の「CITY」の文字部分は、「都市、都会」等の意味であり、明確に区別できるものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、称呼の点において一致するとしても、両商標の外観及び観念において著しく相違するものであるから、外観、称呼及び観念を総合的に考察すると、本願商標と引用商標は、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのないものであって、全体として類似の商標とみることはできないというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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