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結論

勝訴(請求認容)

商標「元気が出るシューズ」の品質表示の識別力(第3条第1項第6号|審判不服2006−10449(T2006−10449/J1))

審判番号
不服2006−10449(T2006−10449/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「元気が出るシューズ」
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−10449(T2006−10449/J1)・不服)は、本件商標「元気が出るシューズ」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「元気が出るシューズ」の文字を標準文字で表してなり、第25類「履物」を指定商品として、平成17年4月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、全体として『そのシューズを履くことにより、健康増進に寄与する』旨を端的に表示したと看取させるにすぎないものであるから、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質の効果(イメージ)を表示する、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「元気が出るシューズ」の文字を書してなるところ、構成中の「元気が出る」の文字が「健康増進に寄与する」ほどの意味合いを有するとしても、その指定商品との関係では、該文字と「シューズ」とを組み合わせた「元気が出るシューズ」の文字全体より、原審説示の如き意味合いを暗示させる程度であって、直ちに商品の品質の効果(イメージ)を表示したものと認識し得ない。また、当該文字がその商品の販売促進用のキャッチフレーズとして、取引上普通に使用されている事実も見当たらない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、充分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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