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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−10449(T2006−10449/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「元気が出るシューズ」の文字を標準文字で表してなり、第25類「履物」を指定商品として、平成17年4月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、全体として『そのシューズを履くことにより、健康増進に寄与する』旨を端的に表示したと看取させるにすぎないものであるから、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質の効果(イメージ)を表示する、販売促進用のキャッチフレーズの一類型であると理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「元気が出るシューズ」の文字を書してなるところ、構成中の「元気が出る」の文字が「健康増進に寄与する」ほどの意味合いを有するとしても、その指定商品との関係では、該文字と「シューズ」とを組み合わせた「元気が出るシューズ」の文字全体より、原審説示の如き意味合いを暗示させる程度であって、直ちに商品の品質の効果(イメージ)を表示したものと認識し得ない。また、当該文字がその商品の販売促進用のキャッチフレーズとして、取引上普通に使用されている事実も見当たらない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、充分自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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