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Trademark Appeal Case

指定商品放棄と商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−28408(T2006−28408/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「vibrance」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年3月3日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年2月28日付けの手続補正書により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4379440号商標(以下「引用商標」という。)は、「VIVLAN」の文字を標準文字で表してなり、平成11年2月26日登録出願、第9類に属する登録原簿記載の商品を指定商品として、同12年4月28日に設定登録されたものである。その後、指定商品中「事故防護用手袋」について、一部放棄による商標権の登録の一部抹消の登録が、同19年4月17日になされているものである。

3 当審の判断

引用商標は、前記のとおり、その指定商品中の「事故防護用手袋」が放棄され、商標権の登録の一部抹消の登録がなされているものであるから、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは非類似の商品になったと認め得るところである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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