1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月16日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年8月29日付け手続補正書及び当審における同年11月7日付け手続補正書により、最終的に、第9類「ダウンロード可能な音楽,ダウンロード可能な業務用テレビゲーム機専用のゲームプログラム,業務用テレビゲーム機専用のゲームプログラムを記憶させた電子回路・同機用筐体,その他の業務用テレビゲーム機,スロットマシン,ダウンロード可能な携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラム,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のゲームプログラムを記憶させた読出し専用のカートリッジ式電子回路・光学読取り式ディスク,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた読出し専用のカートリッジ式電子回路・光学読取り式ディスク,ダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラム,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,録音済みコンパクトディスク」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1550443号商標、同第2456150号商標及び同第2540803号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。