結論テキスト
本願の標章は、登録第4708105号の防護標章として登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23941(T2005−23941/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願標章は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、登録第4708105号商標(以下「原登録商標」という。)の防護標章として、平成17年1月24日に登録出願されたものである。
原登録商標は、本願標章と同一の構成よりなり、平成15年2月27日登録出願、第1類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年9月5日に設定登録されたものである。
原査定は、「本願標章は、自己の業務に係る商品及び役務を表示するものとして需要者間に広く認識されているものとは認めらない。したがって、本願標章は、商標法第64条に規定する要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願標章は、別掲のとおり原登録商標と同一の構成よりなり、請求人が原登録商標の権利者と同一人であることは、その標章を表示した書面及び商標登録原簿の記載に徴して明らかである。
原登録商標については、請求人により、その指定商品中「医薬品」等について、約3年程度の短い使用であるが、新聞、雑誌、テレビ、カタログ等の媒体を通じて、全国的かつ大々的に宣伝、広告を継続して行っており、その売上高等も加味するに、今日においては請求人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されているものであることは、請求人が提出した甲各号証により認めることができる。
そして、本願標章の指定商品である第25類の「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」や第28類の「運動用具」との関係において、原登録商標の指定商品中「医薬品」には、請求人の主力商品である筋肉痛などで使用される鎮痛消炎剤が含まれており、当該商品は運動を行う者が常用するものであることから、その需要者層を共通にするものといえるものである。
してみれば、原登録商標と同一態様よりなる本願標章が他人によって本願の指定商品について使用された場合には、これに接する取引者、需要者は、その商品が恰も請求人又は請求人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれがあるものと判断するのが相当である。
したがって、本願標章が商標法第64条に規定する要件を具備しないものとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することができない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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