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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号・第4条第1項第7号「著名商標の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第90190号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第90190号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90190号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標の類否判断」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4198211号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4198211号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4198211号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年3月19日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年10月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第2703277号商標(以下「引用A商標」という。)は、平成2年8月21日に登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成7年1月31日に設定登録されたものである。同じく登録第4109202号商標(以下「引用B商標」という。)は、平成8年2月19旧こ登録出願され、別紙に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成10年1月30日に設定登録されたものである。

(2)登録異議申立ての理由

本件商標の要部は、「St.James’s」にあるところ、引用A・B商標に顕著に表された「SAINT JAMES」は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして国際的に著名な商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人が永年に亘る営業努力により築き上げた営業上の信用を阻害することになり、国際信義に反するものであるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

また、本件商標は、かつ、引用A・B商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。さらに、前記著名な引用A・B商標に類似する本件商標を、その指定商品に使用するときは、需要者をして申立人と経済的又は組織的に何らかの関係がある者の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別紙に示すとおりの構成よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものではなく、また、本件商標を指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものではなく、他の法律によってその使用が禁止されているものとは認められない。

また、本件商標は、その構成に係る上段、下段の各文字は同書、同大にバランスよく一連に表されているものであり、全体としてクラブ(同好者の団体)の一名称を看取させるといえるものであるから、引用各商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標と認められる。

そして、申立人の提出に係る証拠によっては、引用各商標が本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものとは認められないし、かつ、本件商標は、前記したとおりであって、引用各商標とは類似することのない別異の商標と認められるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

よって、結論のとおり決定する。

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