Trademark Appeal Case
SMARTKEYとSMARTの類似判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91223号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4275265号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月30日に登録出願され、「SMARTKEY」の文字を書してなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
平成7年9月28日に登録出願され、「SMART」の文字を書してなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とする平成7年商標登録願第100287号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「小型自動車」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標に類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項、同法第4条第1項第10号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標である。すなわち、本件商標は、同書、同大でまとまりよく一体的に表されているばかりでなく、「SMART」と「KEY」の語の結び付きも格別不自然なものとはいえないから、全体として一連一体の商標として認識されるものである。
また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「小型自動車」の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認めるに十分なものとはいえない。
してみれば、本件商標は、引用商標とは類似しないものであり、かつ、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項、同法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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