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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91220号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4275009号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4275009号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年5月25日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

平成7年9月1日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月7日に設定登録されている登録第3357332号商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「シャンプー、パーマネント用液、染毛剤」等を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠を検討したところ、引用商標が申立人の業務に係る商品「シャンプー、パーマネント用液、染毛剤」等を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、別記(1)、(2)に示すとおりの構成よりなるものであって、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標であるから、本件商標を指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

なお、本件商標は、黒いドットを中央部分は黒く塗りつぶした如く密集させ、外側へいくにしたがい小さく疎にして、輪郭に定まりのない広がりを持たせるように表し、その中心部分に「f」字状図形を鮮明に白抜きに表した構成からなるものであるのに対して、引用商標は、「feminine」の文字の上部に楕円形を右斜め上方から左斜め下方に傾斜させて配し、その内部を斑状模様にして、中央部分に不鮮明な状態で直ちにはアルファベットの「f」を表したものとも認め難い図形を白抜き状に表した構成からなるものであって、該図形部分をぼかして表してなるものであるから、両商標は、その描出方法を著しく異にし、図形全体から受ける視覚的印象を全く異にするものというべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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