結論テキスト
審判費用は被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2006−89063(T2006−89063/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4697485号商標(以下「本件商標」という。)は、「カーポイントハッツ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成15年1月22日に登録出願され、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、同15年8月1日に設定登録されたものである。
請求人が、本件商標の登録無効の理由に引用する登録第4326033号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、同じく登録第4327847号商標(以下「引用商標2」という。)は、「カーポイント」の文字を標準文字で書してなり、いずれも平成10年8月25日に登録出願され、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),エアクッション艇,航空機並びにその部品及び附属品」及び第37類「自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,船舶の修理又は整備,船舶の建造,航空機の修理又は整備」を指定商品及び指定役務として、引用商標1は同11年10月15日に、引用商標2は同11年10月22日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていう場合「各引用商標」という。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第25号証(枝番号を含む。)を提出した。
1.請求の理由
(1)商標法第4条第1項第10号について
請求人は、昭和59年3月1日に請求人会社の前身である有限会社カーポイント湘南を神奈川県藤沢市に設立し、新、中古自動車の販売及びこれに付帯する業務を事業として営業を開始した。その後、平成元年8月に有限会社スターダスト湘南、平成3年7月に有限会社オートパワーズ、平成5年10月に有限会社ジェイズギャラリーを設立し、カーポイントグループとして神奈川県を基盤とし事業を広め、更にフランチャイズ事業などを手がけて事業の拡大を推進した。更に、有限会社カーポイント湘南は、平成2年8月に有限会社から株式会社へと改組し(甲第4号証)、平成11年11月に上記会社等を統括する親会社として、新たに請求人会社を設立した(甲第5号証)。請求人は全国展開を目指して、その後、次々と株式会社カーポイントエージェンシー、株式会社カーポイントコマース等を設立し、時代に伴うその時々の経営戦略と事業拡大を目指して、それぞれの事業形態に応じた株式会社を設立して、カーポイントグループの構築を図っていった(以下「本グループ」という)。
そして、被請求人が本件商標を出願した平成15年1月までには、北は北海道から南は沖縄に至るまで全国に店舗を拡大し、各引用商標及び各引用商標を含む商標(大型店には「スーパー」を付加している。)を使用した店舗数は、約80店舗(平成4年以前は、データ上正確な数は不明であるが約30店舗程になる。)、現在までの総数は、約100店舗にもおよび、また、請求人の情報発信ステーションである「カーポランド」を含むと、その店舗数は膨大な数になるものである(甲第6号証の1ないし12、甲第7号証の1ないし28、甲第8号証及び甲第9号証)。
請求人は、新車・中古自動車、自転車・自動二輪車およびそれらの部品等の売買から、自動車の板金、塗装、修理或いは損害保険代理店業など、車両全般に係る事業を手がけ、パイオニアとして日本全国にその名を知らしめるまでに至り、老若男女を問わず幅広い需要者が請求人の店舗を利用している。
商標「カーポイント」又は「カーポイント」を含む商標が、いかに取引者および需要者の間に知れわたっている周知商標であるかは、上記のとおりであるが、インターネットホームページ上においても、「カーポイント」と入力すれば請求人会社及びその関係店舗が多数表示されていることからも十分にその周知性を証明することができる。(甲第10号証の1ないし9、甲第11号証の1ないし41)。
したがって、請求人は、各引用商標をその取扱いに係る商品「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにその部品及び附属品」について、昭和59年から使用してきた結果、遅くとも、本件商標の出願日(平成15年1月22日)以前には、各引用商標は、同人の業務に係る商品を表すものとして、取引者及び需要者の間に広く認識されるに至っていたものである。そして、本件商標の前半部「カーポイント」は、これら周知の商標と同一又は類似し、同一の商品に使用するものである。
更に、本件商標は請求人に係る商標を連想、想起し、請求人又は同人と組織的・経済的に何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について誤認混同を生ずるおそれがあるものといえるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、恰もその商品が請求人の関連会社、若しくはグループ会社であるかの如く、誤認混同される蓋然性が極めて高い。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号の規定に該当する。
(2)商標法第4条第1項第11号について
ア まず、外観について対比すると、その構成は上記の通り、本件商標は、太い黒字の片仮名文字で「カーポイント」と「ハッツ」を組み合わせた結合商標であり、引用商標1は、図案化された欧文字で「CARPOINT」と表記し、構成中「O」の文字中に「SHONAN」の欧文字が白抜きで記されている商標である。引用商標2は、片仮名文字で「カーポイント」と表記されている商標である。
そうすると、本件商標と引用商標1との外観は相違するが、本件商標と引用商標2とは、前半部の「カーポイント」が同一であることから、外観上互いに判別しうる差異を有しない類似する商標であるといえる。
イ 次に、観念についてみると、本件商標は、「カー」と「ポイント」と「ハッツ」で構成された結合商標である。そして、「カー」と「ポイント」とは、ともに語呂よく、いたって短い音で形成され、一般的に使用頻度の極めて高い単語同士であるから、「車の目標地点、車の出発点」の観念が生じる新たに形成された語と解釈することができる。本件商標はその結合商標に、「複数の帽子」の観念が生じる「ハッツ」(「ハット」の複数形のような単語)が付加された商標であると判断するのが妥当である。
してみれば、本件商標は、それぞれ前半部の「カーポイント」と後半部の「ハッツ」から、それぞれ分離された観念が生じるとみるべきであり、これらの両文字を、常に不可分一体のものとして把握、理解しなければならない観念上の理由は見出すことができない。
一方、引用商標1の「CARP」からは、「あら捜しをする、苦情を言う」の観念が生じるほか、「こい、こい科の魚の総称」の観念が生じ、「INT」からは、特定の観念が生じず、「SHONAN」からは神奈川県の地名である「湘南」の観念が生じる。しかし、引用商標1を全体的に見ると、欧文字「CARPOINT」と看取でき、引用商標2と同一の観念が生じることから、両者は互いに「車の目標地点、車の出発点」の観念が生じる語である。その語には、「納得のいく車選びのできる場所を提供したい」という意向が込められており、出願人自らが創作したものである。
したがって、本件商標の前半部と各引用商標とは観念上類似するということができる。
ウ 更に称呼を対比すると、本件商標からは、その片仮名文字に相応して「カー」、「ポイント」、「ハッツ」のそれぞれの称呼が生じ、その全体より「カーポイントハッツ」の称呼も生じる。また、「カー」と「ポイント」の2つの単語は、結合することで新たな語が形成されたとみることができるから、一連で「カーポイント」の称呼が生じ、一つのまとまった語と解釈できる。そして、「カーポイント」は、極めてはっきりした歯切れのよい言葉で、語呂よく最も聴別しやすく耳に残る作用を有し、しかも人々に取り扱っている商品等のイメージをより印象的に与えるから、この称呼をもって取引に当たる場合も少なくないとみるべきであるから、本件商標は、前半部を主要部とみるべきである。
一方、引用商標1からは、その欧文字に相応して「カーポ」、「イント」、「ショウナン」の称呼を生じるほか、その欧文字はたとえ図案化されているとしても「カーポイント」と発音できる範囲内にとどまっていると見るべきであるから、これよりは、「カーポイント」と「ショウナン」の称呼をも生じる。
また、引用商標2からは、その片仮名文字に相応して「カーポイント」の称呼が生じる。
したがって、本件商標の主要部と各引用商標とは同一の称呼が生じるばかりでなく、指定商品も同一であることから、本件商標と各引用商標とは同一又は類似する商標といえる。
エ 商標の類否の判断は、「対比される両商標が同一又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきであるが、それには、そのように使用された商標がその外観・観念・称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を綜合して全体に考察すべきであり、しかもその商品の取引の実情を明らかにしうるかぎり、その具体的な取引状況に基づいて判断するべきである。」(最高裁昭和39年(行ツ)第110号、最高裁平成6年(オ)第1102号)と述べられていることから、単に標章の構成自体の近似性のみで判断されるものではなく、一般取引社会の慣行、錯覚を起こしやすい人間の心理傾向等や具体的出所の混同のおそれ等で判断されるものである。
本件商標と各引用商標とは、ともに「カーポイント」の外観・観念・称呼を共通にするものであり、請求人が本グループとして全国ネットで展開していることを勘案し、その取引事情についてみれば、本件商標と各引用商標とは、両者の取引上、業種・需要者の範囲等において同一又は類似するとみるべきであり、取引者および需要者をして商品の出所の誤認混同を生じさせるおそれがあるばかりでなく、「ハッツ」という言葉を付加した新たに開設したグループ会社またはその店舗のような錯覚を生じさせるものである。
現に被請求人のホームページをみるに、その事業内容は、まさに請求人と同一のものであり、同業者ならだれもが周知している各引用商標を使用して、恰も請求人の関連会社または系列会社であるかのように事業を営んでいるようにさえ見受けられるほどである(甲第12号証及び甲第13号証)。
したがって、本件商標と各引用商標とは互いに同−又は類似する商標ということができる。
(3)結び
上記のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号の規定に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号の規定により無効とされるべきである。
2.弁駁の理由
(1)周知性について
請求人の事業は全国的にシェアを広め、本件商標の出願時及び登録時までには、およそ100店舗にも及ぶ店舗を出店している。そして、請求人は、商号の一部である「カーポイント」の名称を商標名とし、新車・中古車の売買及びその部品等を取り扱い、設立から現在に至るまで、各引用商標を社章のように使用してきている。
請求人は、各引用商標が記載された車両及びクレジットカードの「注文書」を使用して受注発注業務を行っている。この「注文書」等は、全国の店舗が共通に使用しているものであり、各引用商標が需要者の間に広く周知されている商標として定着していることがわかる(甲第16号証の1ないし7)。
さらに、平成3年から現在に至るまで、業界なら誰もが周知著名である業界紙「日刊自動車新聞」に請求人の業務や実績等の内容が記されている記事が掲載されているほか(甲第17号証)、新車・中古車の自動車販売情報誌「カーセンサー」に数十年に亘り投稿している。「カーセンサー」とは自動車に関する情報や各販売会社の広告等を掲載している全国版の自動車雑誌であり、昭和59年10月から現在においても刊行されている雑誌である(甲第20号証の1ないし34)。また、その他の雑誌「Goo」や「カッチアオ」等へも多数出稿している。
したがって、本件商標の前半部「カーポイント」は、請求人の業務に係る指定商品「自動車並びにその部品及び付属品,二輪自動車・自転車並びにその部品及び付属品等」を表示するものとして業界や取引者及び需要者の間に広く認識されるに至ってる各引用商標に同一又は類似する商標であって、上記指定商品と同−又は類似する商品に使用するものであるから、両者は出所について誤認混同を生じる商標であるといえる。
(2)本件商標と各引用商標との類似性
被請求人は、本件商標の出願時には、各引用商標が既に登録されていたにもかかわらず、拒絶の対象として引用されず登録査定となったので、両者は外観、観念、称呼が非類似であり、出所の混同は生じないと述べているが、登録されたから即座に他人の商標と非類似であるということはできない。
本件商標と各引用商標の外観、観念、称呼についての類似性については、既に述べたとおりである。
(3)本件商標と各引用商標との出所の混同
本件商標と各引用商標とは、その外観、観念、称呼において、同一又は類似であることに加え、被請求人の使用商品と請求人の使用商品とが重複し、両者の取引者及び需要者らも共通しているといえる。
また、各引用商標の使用は全国にわたっており、特に奈良、大阪、滋賀等の近畿地方も当然含まれていることからすれば(甲第11号証の28ないし32及び甲第25号証の1ないし15)、本件商標に接する取引者及び需要者は、恰も請求人の関連会社及びグループ企業であるかのように錯覚し、商品の出所につき誤認を生じさせるばかりでなく、請求人が永年社章のように使用してきた各引用商標「カーポイント」へのただ乗りやその希釈化を招くものであるといわざるを得ない。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。と答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証及び乙第2号証を提出した。
(1)本件商標と各引用商標との類否
請求人は、昭和59年3月1日に営業を開始し、平成11年11月に統括会社を設立し、その後事業を拡大したと述べているが、それだけで本件商標の構成中「カーポイント」の文字が需要者の間に広く認識された周知商標であるとはいえない。
本件商標と各引用商標の指定商品は「自動車並びにその部品及び附属品」等であって、同一である。しかし、本件商標は、単なる「カーポイント」ではなく、「カーポイント」と「ハッツ」とを一体不可分にした「カーポイントハッツ」である。これに対し、引用商標1は単なる「CARPOINT」で、引用商標2は単なる「カーポイント」であり、本件商標と各引用商標とは異なり、両者は非類似である。
(2)過去の審査の実例
被請求人は、平成15年1月22日に、大きい長方形を黒く塗りつぶし、その中に白抜きの欧文字の大文字で「HATS」と横書きし、太い黒字の片仮名文字「カーポイントハッツ」と続けて横書きし、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品として出願(商願2002−25102号)をした(乙第1号証)。
しかし、引用商標1「CARPOINT」、引用商標2「カーポイント」は既に登録されているにもかかわらず、非類似と判断され、審査では引用されなかった(乙第2号証)。
(3)具体的理由
ア 商標法第4条第1項第10号
請求人が使用したのは、引用商標1「CARPOINT」、引用商標2「カーポイント」で、本件商標「カーポイントハッツ」とは、前述のように非類似である。
商標法第4条第1項第10号の周知商標は、同一商標又は類似商標に適用されるものであって、非類似商標には適用されない。また、本件商標と引用商標1「CARPOINT」及び引用商標2「カーポイント」とは、非類似であるから商品の出所について誤認混同を生じるおそれもない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。
イ 商標法第4条第1項第11号
(ア)外観
本件商標は「カーポイントハッツ」で、引用商標1は欧文字で「CARPOINT」、引用商標2は単なる「カーポイント」であるから、本件商標と各引用商標とは外観が異なることは明白である。
(イ)観念
本件商標の前半部「カーポイント」からは「車の目標地点、車の出発点」の観念が生じる語で、後半の「ハッツ」は「ハット」の複数形で、「複数の帽子」の観念が生じる。
一方、引用商標1からは「カーポイント」の「車の目標地点、車の出発点」の観念と、「SHONAN」からは神奈川県の地名の「湘南」の観念が生じる。引用商標2「カーボイント」からは「車の目標地点、車の出発点」の観念が生じるので、本件商標と各引用商標とは観念が異なることは明白である。
(ウ)称呼
本件商標「カーポイントハッツ」からは「カーポイントハッツ」の称呼が生じ、引用商標1「CARPOINT」からは「カーポイントショウナン」の称呼が生じ、引用商標2「カーポイント」からは「カーポイント」の称呼が生じるので、本件商標と各引用商標の称呼が異なることは明白である。
(エ)具体的出所の混同
前述のように、本件商標と各引用商標とは、外観、観念、称呼の点で非類似であるが、一般取引社会の慣行、錯覚を起こしやすい人間の心理的傾向等を考慮しても、本件商標「カーポイントハッツ」は、各引用商標と具体的出所の混同を生ずるおそれはない。
ウ よって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号の規定に該当せず、請求人の本件審判請求は成り立たない。
本件商標は、前記のとおり「カーポイントハッツ」の片仮名文字を書してなるところ、これらの構成文字の全体からは特定の観念を生ずるものとは認められず、前半部の「カーポイント」と後半部の「ハッツ」との間で段落が生じるといえるものであり、また、被請求人も答弁の理由で述べているように、前半部の「カーポイント」からは、既製語ではないが「車の目標地点、車の出発点」程の意味合いを看取させ、また、後半部の「ハッツ」からは、「ハット」(帽子)の複数形との観念を生ずるというのが相当であるから、本件商標はこれを常に不可分一体のものとして、認識、把握しなければならない格別の理由は認め得ないものである。
しかも、甲各号証によれば、請求人(株式会社カーポイントホールディングス)は、昭和59年3月に請求人会社の前身である有限会社カーポイント湘南を設立し、新車、中古自動車の販売及びこれに附帯する業務を事業として今日に至る株式会社であって、本件商標の出願時(平成15年1月)には、引用商標1のロゴ及び「カーポイント」の名称で全国に約80店(現在では約100店舗)の店舗を設立し、全国展開の営業を行っていたことが認められる。かかる状況を考慮すれば、各引用商標は、本件商標の出願時はもとより、その後においても、請求人がその取扱いに係る商品について使用する商標として、取引者、需要者間に広く知られたものになっていたということができる。
そうすると、本件商標を請求人の取扱いに係る商品と同じくするその指定商品(自動車並びにその部品及び附属品)について使用した場合、自ずと「カーポイント」と「ハッツ」の両文字間には軽重の差を生じるというべきである。
してみれば、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、本件商標に接する者は、その構成中の前半部にあって、請求人が使用する商標として取引者、需要者間に広く知られた各引用商標と称呼を同じくし、かつ、語呂よく一気に称呼し得る「カーポイント」の文字部分に着目して、これより生ずる「カーポイント」の称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないといい得るから、本件商標からは、その構成文字全体に相応して「カーポイントハッツ」の称呼を生ずるほか、構成中「カーポイント」の文字部分に相応し、「カーポイント」の称呼及び「車の目標地点、車の出発点」程の観念をも生ずるものといわなければならない。
これに対し、引用商標1は、別掲のとおりであるから、その構成文字に相応して「カーポイント」及び「カーポイントショーナン」の称呼を生ずるものであり、また、引用商標2は、その構成文字に相応して「カーポイント」の称呼を生ずること明らかである。そして、各引用商標からも「車の目標地点、車の出発点」程の観念を生ずるといえるものである。
してみれば、本件商標は、引用商標1及び引用商標2より生ずる「カーポイント」の称呼及び「車の目標地点、車の出発点」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品は各引用商標の指定商品中に包含されているものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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