結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−17267(T2006−17267/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VENUS HEARTS」の文字を標準文字により書してなり、第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年11月22日に登録出願されたものである。
本願商標は、外国周知商標として韓国政府が認定し、韓国の下着類のトップメーカーである、SHIN YOUNG WACOAL INC.が、肌着、パンツ、ブラジャー、スリップ、寝間着、パジャマ、ナイトガウン、ガードル、コルセット等に、カメオ状の女性のシルエットの横顔と、「Venus」の文字からなる標章を使用し、「ビーナス」と称される「下着類」が、各種の情報雑誌に照介され、下着を使用する需要者間において著名となっていることより、本願商標は、著名な「VENUS」の文字を顕著に有するものであるから、本願商標を、その指定商品に使用するときは、これに接する需要者が、前記著名標章の商標権者の子会社等の関係にある事業者の業務に係る商品であると誤信し、商品の出所について広義の混同を生ずるおそれがあるものと認められる。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「ビーナスハーツ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、原査定で示した「VENUS」標章が韓国において下着等に使用し知られているとしても、本願商標は、上記したとおり「VENUS HEARTS」の文字において一連一体のものと認識するのが相当であり、本願商標中に「VENUS」の文字を有するとしても本願商標をその指定商品に使用した場合、前記「VENUS」標章を連想、想起させるものとはいえない。
そうとすると、請求人(出願人)が本願商標をその指定商品に使用しても、SHIN YOUNG WACOAL INC又は同人と経済的、組織的に何らかの関係ある者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所の混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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