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Trademark Appeal Case

結合商標の一体性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−14669(T2006−14669/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年8月17日に登録出願、その後、指定役務に関しては、平成18年3月29日付けの手続補正書により、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入のあっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第3087769号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月21日登録出願、第36類「預金の受入れ及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,国債証券等の売買」を指定役務として、同7年10月31日に設定登録されたものである。

(2)登録第4008890号商標は、「さくら」の文字を書してなり、平成4年9月21日に登録出願、第36類「預金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,国債証券等の売買・国債証券等オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における国債証券等の売買取引・国債証券等オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における国債証券等の売買取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,国債証券等の引受け,国債証券等の募集又は売出しの取扱い」を指定役務として、同9年6月6日に設定登録されたものである。

(3)登録第4014735号商標は、「さくら」の文字を書してなり、平成4年9月28日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査,生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理」を指定役務として、同9年6月20日に設定登録されたものである。

以上、まとめていうときは、「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、花の図形と「SAKURA HOUSE」の欧文字とを二段に書してなるところ、その構成文字は、外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、これより生ずると認められる「サクラハウス」の称呼も、よどみなく、一気一連に称呼できるものであり、構成全体をもって、一体不可分の一種の造語と認識し、把握されると見るのが自然である。また、構成中の図形部分が、直ちに桜の花を表したものともいい難く、その部分より「サクラ」の称呼が生ずるものとはいえない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して「サクラハウス」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より「サクラ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とは称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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