結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−26339(T2006−26339/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ダイヤモンドの香り」の文字を標準文字で書してなり、第3類「香水類」を指定商品として、平成18年3月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4598377号商標(以下「引用商標」という。)は、「ダイヤモンド」の片仮名文字と「DIAMOND」の欧文字を上下二段に書してなり、平成13年6月15日登録出願、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同14年8月23日に設定登録されたものである。
なお、本願の拒絶の理由に引用した商願2005−59260に係る商標は、「DIAMOND」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年6月29日に登録出願されたが、その後同19年1月10日付けで拒絶査定が確定している。
本願商標は、前記のとおり、「ダイヤモンドの香り」の標準文字よりなるところ、その構成文字全体は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに、これより生ずる「ダイヤモンドノカオリ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、他に本願商標より「ダイヤモンド」の文字部分を分離抽出しなければならない特段の事情も見いだし得ないものである。
そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然であるから、本願商標よりは、その構成文字全体より「ダイヤモンドノカオリ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「ダイヤモンド」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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