Trademark Appeal Case
BACK WIDEの記述性・誤認性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91219号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
登録第4273970号商標の登録を維持する。
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4273970号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年8月23日に登録出願され、「BACK WIDE」の文字を横書きしてなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その指定商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であって、商標としての機能を有しないものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、その指定商品中「運動用具」について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠を検討したが、本件商標がその指定商品に使用しても、その品質を表示するものとして取引者・需要者の間に認識されるものとは認められない。
また、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、その指定商品中申立てに係る商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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