結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3530(T2005−3530/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ACCPAC」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第36類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年7月11日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同14年11月12日付け、同16年6月21日付け及び同19年4月20日付けの手続補正書により、第9類、第35類、第36類、第38類及び第42類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願に係る指定役務中「グローバルコンピュータ通信ネットワークを通じた会計・財務及び電子商取引販売の分野における情報等のデータベースの提供,その他のコンピュータサービス,メッセージ及びデータの電子保存及び伝送,電子商取引・会計・業務・生産性・財務・ウェブサイト及び顧客関係に関する企業のためのコミュニティーフォーラムの提供,グローバルコンピュータ通信ネットワークを通じたビジネス業務・生産性・顧客関係及び電子商取引の分野における情報等のデータベースの提供,その他のコンピュータサービス,電話・電子メール又はインパーソンでのホステッドアプリケーション及びコンピュータソフトウェアのトラブルシューティング,その他の技術支援サービス,電子メール・生産性・会計・ビジネス業務・電子商取引及び顧客関係のためのダウンロードできないオンラインソフトウェアの一時的使用の提供」は、その内容及び範囲を明確に指定したとは認められない。また、該役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第36・38・42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、役務の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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