結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−11317(T2006−11317/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類、第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成17年4月22日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同17年11月2日付けの手続補正書により、第30類及び第43類に属する該手続補正書に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4914621号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成16年1月20日登録出願、第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年12月9日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「P.C.M.」の文字構成よりなり、その構成中の「PCM」の文字部分に相応して「ピーシーエム」の称呼を生ずるものといえるのに対し、引用商標は、別掲2のとおり、「PGM」の文字よりなり、これよりは「ピージーエム」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、両商標は、それぞれ別掲のとおりであるから、その外観において明らかに区別し得る差異を有するものである。
また、観念については、両商標とも特定の観念を生じない造語というべきものであるから比較することができない。
次に、本願商標より生ずる「ピーシーエム」の称呼と引用商標より生ずる「ピージーエム」の称呼とを比較すると、両者は、「ピー」、「エム」の各音を共通にし、第2音における清音「シー」と濁音「ジー」に差異を有するところ、引用商標が、「ピージーエム」とよどみなく一連に称呼されるのに対し、本願商標は、各欧文字の後ろに「.」(ピリオド)を配してなる構成よりなり、このような場合の発音に際しては一気一連というよりも一文字一文字を区切って明確に発音するのが一般的であるといえるから、前記音の差異を合わせ考えれば、両商標は称呼上相紛れることなく区別できるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、観念及び称呼のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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