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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類否と区切り発音」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−11317(T2006−11317/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−11317(T2006−11317/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「PGM」
争点(論点)
称呼の類否と区切り発音
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−11317(T2006−11317/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「PGM」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と区切り発音」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類、第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成17年4月22日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同17年11月2日付けの手続補正書により、第30類及び第43類に属する該手続補正書に記載のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4914621号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成16年1月20日登録出願、第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年12月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、「P.C.M.」の文字構成よりなり、その構成中の「PCM」の文字部分に相応して「ピーシーエム」の称呼を生ずるものといえるのに対し、引用商標は、別掲2のとおり、「PGM」の文字よりなり、これよりは「ピージーエム」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、両商標は、それぞれ別掲のとおりであるから、その外観において明らかに区別し得る差異を有するものである。

また、観念については、両商標とも特定の観念を生じない造語というべきものであるから比較することができない。

次に、本願商標より生ずる「ピーシーエム」の称呼と引用商標より生ずる「ピージーエム」の称呼とを比較すると、両者は、「ピー」、「エム」の各音を共通にし、第2音における清音「シー」と濁音「ジー」に差異を有するところ、引用商標が、「ピージーエム」とよどみなく一連に称呼されるのに対し、本願商標は、各欧文字の後ろに「.」(ピリオド)を配してなる構成よりなり、このような場合の発音に際しては一気一連というよりも一文字一文字を区切って明確に発音するのが一般的であるといえるから、前記音の差異を合わせ考えれば、両商標は称呼上相紛れることなく区別できるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、観念及び称呼のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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