結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−22024(T2004−22024/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「Relational Filing System」の欧文字と「リレーショナルファイリングシステム」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類、第16類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成16年1月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Relational Filing System』の欧文字と『リレーショナルファイリングシステム』の片仮名文字を普通に用いられる方法で二段に表してなるところ、この『Relational』及び『リレーショナル』の文字は、『関係性を示す』の意味を有し、『Filing System』及び『ファイリングシステム』の文字は、『情報の整理に関する言葉で、書類の有効活用を図るため一定の約束に基づく分類・整理を行って保管・保存し、最終的に廃棄するまでの管理制度』の意味を有する語であり、またインターネット情報においても、『リレーショナルファイリングシステム』の語は『情報を関連付けて保存するシステム』程の意味合いで使用されているものと認められる。そうすると、これを本願指定商品中、例えば『情報を関連付けて保存するシステムに関する電子計算機プログラム』、また、本願指定役務中、例えば『文書又は磁気テープの関連付け保存システムを利用したファイリング』等について使用する場合、商品の品質、役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品の品質・役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「Relational Filing System」の欧文字及び「リレーショナルファイリングシステム」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成各文字は、いずれもまとまりよく一体的に表示されているものである。
そして、これよりは原審説示の意味合いを直ちに理解、認識し得るものとはいい難く、また、当審において調査するも、これがその指定商品及び指定役務について、商品の品質又は役務の質を表示するものとして普通に用いられている事実は見い出せなかった。
してみれば、本願商標は、その全体をもって一連一体の一種の造語を表示したものとみるのが相当であって、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品及び指定役務中のいずれの商品又は役務に使用しても、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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