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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出と類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−18128(T2005−18128/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「電子出版物」を指定商品とし、平成16年11月9日に登録出願された商願2004−102121に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同17年5月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標中の登録第4796771号商標(以下「引用商標」という。)は、「サーカス」の文字と「CIRCUS」の文字とを二段に横書きしてなり、平成16年2月20日に登録出願、第16類「雑誌」を指定商品として、同16年8月20日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり図形と文字との組合せよりなるところ、その構成中の図形部分は、請求人が主張するように欧文字「e」を明確に認識できる文字とはいえず、一種の幾何図形を表したと認められるものであって、これより直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとはいい難い。

そして、本願商標は、その構成全体が特定の観念を有するものとはいえないものであって、しかも、図形部分が着色され、大きく表されていることにより、図形部分と「circus」の文字部分とが視覚的に分離して看取されるものであり、常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする理由を見いだせないものであるから、これに接する取引者、需要者は構成中の「circus」の文字部分をもって、商品の出所の識別標識として捉え、これより生ずる称呼をもって取引にあたることも決して少なくないものとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成中の文字部分に相応して「サーカス」の称呼、「曲芸」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「サーカス」の称呼、「曲芸」の観念を生ずること明らかである。

また、本願商標の指定商品「電子出版物」と引用商標の指定商品「雑誌」とは、商品の用途が一致しているものであり、また、商品の製造、販売とが同一業者によって行われるのが一般的であるといえることから、両者は、類似するものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観について考慮しても、「サーカス」の称呼、「曲芸」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは類似するものと認められる。

なお、請求人は、審決例等を挙げているが、審決等で取り上げている商標は、いずれも本願商標とは商標の構成を異にするばかりでなく、商標の類否の判断は、各商標につき個別具体的に判断されるべきものであるから、請求人が主張するような事例があるからといって、本願商標と引用商標についての前記判断が左右されることにはならない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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