結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−21619(T2006−21619/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Western Red Ceder」の欧文字を横書きしてなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年9月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年7月20日付け提出の手続補正書により、第3類「ウエスタンレッドシダーエキスを含むせっけん類,ウエスタンレッドシダーエキスを含む化粧品,ウエスタンレッドシダーエキスからなる植物性天然香料」及び第5類「ウエスタンレッドシダーエキスを含む入浴剤,ウエスタンレッドシダーエキスを含む消臭剤」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『カナダ産のヒノキ科の樹木名、ウエスタンレッドシダー』を意味する『Western Red Ceder』の文字を書してなるところ、これをその指定商品中、例えば、『ウエスタンレッドシダーのエキスを含有してなる植物性天然香料・消臭剤』に使用しても、単に、商品の品質・原材料を表示するにすぎず、自他商品の識別標識として機能し得ないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「Western Red Ceder」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成中の「Ceder」の欧文字部分は、例えば、「KENKYUSHA’S NEW ENGLISH-JAPANESE DICTIONARY(昭和35年3月10日、研究社発行)」によれば、「ヒマラヤすぎ属(Cedrus)の樹木,えんぴつびゃくしん(red cedar)」の意味を有する「cedar」の語とは、その綴り字を異にするものであり、構成文字全体よりも、直ちに原審説示の如く、「カナダ産のヒノキ科の樹木名、ウエスタンレッドシダー」の意味を認識させるとまではいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品中の特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識されるとみるのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるというのが相当である。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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