sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−26340(T2006−26340/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エメラルドの香り」の文字を標準文字で書してなり、第3類「香水類」を指定商品として、平成18年3月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第723390号商標(以下「引用商標」という。)は、「資生堂エメラルド」の文字を書してなり、昭和39年5月28日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同41年10月20日に設定登録、その後、指定商品については、平成19年3月14日に、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「エメラルドの香り」の標準文字よりなるところ、その構成文字全体は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、さらに、これより生ずる「エメラルドノカオリ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、他に本願商標より「エメラルド」の文字部分を分離抽出しなければならない特段の事情も見いだし得ないものである。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然であるから、本願商標よりは、その構成文字全体より「エメラルドノカオリ」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「エメラルド」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。