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Trademark Appeal Case

同一商標と商品役務の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91213号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4281379号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4281379号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年1月27日に登録出願され、「Roland」の文字を横書きしてなり、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和51年6月4日に登録出願され、「Roland」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年2月25日に設定登録された登録第1569816号商標、昭和53年3月15日に登録出願され、「Roland」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和57年5月25日に設定登録された登録第1516893号商標、平成4年9月4日に登録出願され、「Roland」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年12月26日に設定登録された登録第3106820号商標、平成4年9月21日に登録出願され、「Roland」の文字を横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年5月31日に設定登録された登録第3046693号商標及び平成4年9月21日に登録出願され、「Roland」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成7年6月30日に設定登録された登録第3051652号商標(以下まとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって、かつ、引用商標は、申立人のハウスマークとして取引者・需要者に広く一般に知られている周知商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標が我が国において本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「楽器及びその関連機器」の商標として取引者・需要者の間に相当程度認識されていたことは認められるとしても、本件商標の指定商品(菓子及びパン)と申立人の業務にかかる商品「楽器」とは全く関連のない商品といえるものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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