1 本願商標
本願商標は、「LUCE ETERNA」の欧文字と「ルーチェエテルナ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成17年11月4日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、スイス国の時計メーカー「エテルナ社(エテルナ ソシエテ アノニム ファブリーク ドルロ)」の宝飾腕時計・懐中時計・宝飾ポケットウォッチ等に使用して本願の出願前より需要者間に広く認識されている著名な商標「ETERNA」に類似する「ETERNA」とその表音である「エテルナ」の文字を含んでなるので、これを指定商品について使用するときは、これに接する需要者は、恰も前記会社の製造販売にかかる商品、若しくは同社と何等かの関連を有する者の取り扱いに係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「LUCE ETERNA」の文字と「ルーチェエテルナ」の文字を二段に書してなるところ、上段の「LUCE ETERNA」の文字部分は、両語の間に約1文字分の間隔があるものの、構成文字全体が同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、さらにこれより生ずると認められる「ルーチェエテルナ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして他に構成中の「ETERNA」又は「エテルナ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せないから、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるものとみるのが自然である。
一方、原審において引用する「ETERNA」(以下「引用商標」という。)の文字よりは「エテルナ」の称呼を生ずるものであり、造語というのが相当である。
そこで、本願商標と引用商標とを比較するに、称呼においては、「ルーチェエテルナ」の称呼を生ずる本願商標と「エテルナ」の称呼を生ずる引用商標とは、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、称呼上十分に区別し得るものであり、観念においては、ともに造語と認められるから、比較し得ないものであり、外観においては明らかな差異を有するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、互いに十分に区別し得る別異の商標と認められるから、請求人(出願人)が本願商標をその指定商品に使用しても、これに接した取引者・需要者が、エテルナ社又は同人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じるおそれがあるものということはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。