結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−23544(T2006−23544/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ラウンドソール」の片仮名文字と「ROUND SOLE」の欧文字を上下二段に書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成18年2月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、円形の意を表す語である『ラウンド』及び『ROUND』の文字と、指定商品中『履物,運動用特殊靴』において『靴底』の意として使用されている『ソール』及び『SOLE』の文字を連綴した『ラウンドソール』及び『ROUND SOLE』の文字を普通に用いられる方法で二段に併記してなるところ、該文字は、前記指定商品との関係において、『円形の靴底』の意を直観させるから、これを当該意味合いの商品に使用しても、商品の形状、品質を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ず、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、その指定商品中『履物,運動用特殊靴』との関係において、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(円形の靴底からなる履物,円形の靴底からなる運動用特殊靴)以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「ROUND」、「ラウンド」の文字が「円形の,丸味を帯びた」の意味を、「SOLE」、「ソール」の文字が「靴底」の意味をそれぞれ有する語であることから、これらを組み合わせた「ラウンドソール」、「ROUND SOLE」の文字よりは、「丸味を持たせた靴底」程の意味合いを理解する場合があるとしても、これより、原審説示の如き意味合いを想起し、特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものであって、むしろ構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「ラウンドソール」の文字又は「ROUND SOLE」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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