結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−2205(T2006−2205/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ITドリブン」の文字と「IT driven」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年2月8日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月1日付け手続補正書及び当審における同19年4月4日付け手続補正書により補正され、最終的に、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,経済に関する調査又は分析,産業動向に関する調査又は分析,世論調査」、第36類「金融に関する情報の提供,金融に関する調査又は分析」、第38類「電子計算機端末による通信,報道をする者に対するニュースの供給」、第41類「経営に関する知識の教授,討論会・会議・セミナー・シンポジウム・研究会の企画・運営又は開催,雑誌の編集,社史を内容とした書籍の編集」及び第42類「派遣による電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機等を用いて行う情報処理,電子計算機システムに関する助言,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守の助言,建築または都市計画に関する研究,科学に関する試験・調査又は研究」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4269592号商標及び登録第4465869号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものですから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認め得るところである。
したがって、本願商標と引用各商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において、互いに抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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