sokuhyo

Trademark Appeal Case

ウルトラロングの品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−7907(T2006−7907/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウルトラロング」の片仮名文字を書してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月18日に登録出願され、その後指定商品については当審における同18年7月6日付け手続補正書により第10類「腹膜透析用カテーテル」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『ウルトラロング』の片仮名文字を横書きしてなるところ、指定商品との関係において、これよりは、『超長いカテーテル』の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用されたときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ウルトラロング」の欧文字を書してなるところ、該文字が「超長い」の意味合いを理解させるとしても、指定商品の「カテーテル」はその機能を果たすために「長さ」が、20〜30センチメートルにほぼ限定されており、不要に長いものを必要としないものであるから、指定商品との関係からみた場合、これが直ちに商品の品質を表示するものとして取引者、需要者に認識されるとは言い難いものである。

さらに、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、これを指定商品に使用したとしても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきものであり、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。