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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼と外観の非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−11997(T2006−11997/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−11997(T2006−11997/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SLIMQUICK」
争点(論点)
称呼と外観の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−11997(T2006−11997/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SLIMQUICK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と外観の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クイックスリム」の片仮名文字を横書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第760625号商標(以下「引用商標」という。)は、「SLIMQUICK」の欧文字を横書きしてなり、平成15年(2003年)5月15日登録出願、第25類に属する原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年(2004年)1月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「クイックスリム」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ大きさ、同じ間隔、同じ書体で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずる「クイックスリム」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「クイックスリム」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずるものとは認められない。

これに対し、引用商標は、前記2のとおり「SLIMQUICK」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ大きさ、同じ間隔、同じ書体で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであって、これより生ずると認められる「スリムクイック」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、引用商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「スリムクイック」の称呼のみを生じ、特定の観念を生ずるものとは認められない。

しかして、本願商標より生ずる「クイックスリム」の称呼と引用商標より生ずると認められる「スリムクイック」の称呼とは、その音構成が明らかに相違するものであるから、両称呼は称呼上相紛れることなく十分区別し得るものであり、また、本願商標と引用商標は、前記のとおり、特定の観念を生ずるものとは認められないから、本願商標と引用商標とは、観念上比較すべくもなく、外観上も本願商標は片仮名文字、引用商標は欧文字で表してなるものであり、その差異は明らかであり、見誤るおそれはないものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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