結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−4557(T2006−4557/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第44類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年4月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4576308号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成13年3月26日登録出願、第42類「医業,医療情報の提供,健康診断,調剤」を指定役務として、同14年6月14日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲1のとおり、「M」の文字をモチーフにしているとしても、右側の背の高い人と左側の背の低い人が、手を繋いでいる姿のような印象を与える図形よりなるものであって、手の部分を細く、胴体の部分を太く書し、手及び胴体部分を緑色、頭部にあたる円形状の図形をそれぞれ青と赤で着色していることより、図形全体に特徴的な印象を与えるものである。
一方、引用商標は、別掲2のとおり、「M」のアルファベットのゴシック体の文字と、その左右の上辺に黒い円形の図形(以下「引用商標図形」という。)を配し、右側に小さく書した「MORIKAWA CLINIC」の欧文字と、大きく書した「森川医院」の文字とを2段に書した構成よりなるところ、引用商標図形部分と文字部分とは視覚的に分離されて看取され、引用商標図形部分のみでも、独立して自他役務識別標識としての機能を有するものと認められる。
そこで、本願商標と引用商標図形(まとめていうときは「両商標」という。)を比較するに、両商標は、上記したとおりの構成よりなるものであるから、たとえ「M」形状の図形をモチーフにするとしても、上記の様に特異な形状よりなる本願商標と、単純な形状よりなる引用商標図形とは、看者に与える図形全体の印象において大きく異なり、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上相紛れるおそれはないというのが相当である。
そうとすると、本願商標と引用商標とが外観において類似するものとした原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内において、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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