結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−12573(T2006−12573/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「e−Balance」の文字を標準文字で書してなり、第3類、第5類及び第20類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年7月26日に登録出願、その後、指定商品については、平成18年4月5日付けの手続補正書により、第3類「家庭用帯電防止剤,染み抜き剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,洗濯用仕上剤,洗濯用のり剤,化粧用接着剤,塗料用剥離剤,靴クリーム,つや出し剤,せっけん類,洗口液,その他の歯磨き,化粧品,香料類,アロマセラピー用オイル,室内用芳香剤,研磨布,つや出しシート,口臭消臭スプレー,つけづめ,つけまつ毛」、第5類「室内用消臭剤,入浴剤,ビタミン剤,その他の薬剤,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,タンポン,生理用ナプキン,おりものシート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,失禁用パッド,歯科用材料,義歯安定剤,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,乳児用食品,咀嚼嚥下障害者用食品」及び第20類「巣箱,カーテン金具,寝具類(リネン製品を除く),クッション,座布団,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,うちわ,せんす,植物の茎支持具,愛玩動物用トイレ,愛玩動物用シーツ,きゃたつ及びはしご(金属製のものを除く。),買物かご,家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),家具,屋内用ブラインド,つい立て,ベンチ,木製又はプラスチック製の看板,葬祭用具,揺りかご,幼児用歩行器,スリーピングバッグ,額縁,木製彫刻,歯」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、登録第411918号商標、登録第480611号商標、登録第632121号商標、登録第1706557号商標、登録第1905072号商標、登録第2003762号商標、登録第2137617号−1商標、登録第2137617号−2商標、登録第3052503号商標、登録第4001402号商標、登録第4017030号商標、登録第4170270号商標及び登録第4294384号商標(以下、「引用商標」という。)と、「バランス」の称呼において類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「e−Balance」の文字よりなるところ、ハイフンを含めても9文字という簡潔な構成よりなり、外観上、まとまりよく一連一体的に表示されているものである。しかも、その称呼についても、その全体の構成文字より生ずる「イーバランス」の称呼は、全体で5音という簡潔な音構成よりなるものであることから、淀みなく一連に称呼し得るものである。
そうすると、たとえ、その構成中のハイフンで他の文字に連結された「e」の文字部分が、商品の型番、等級等を表示するための符号又は記号として類型的に使用される欧文字1文字であるとしても、かかる構成においては、「e」の文字部分を省略し、構成中の「Balance」の文字部分のみをもって取引にあたるというよりも、その構成文字の全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、これより生ずる「イーバランス」の称呼をもって取引に当たるとみるのが自然である。
したがって、本願商標より「バランス」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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