Trademark Appeal Case
「TINT VEIL」の識別力・誤認性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91212号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4280267号商標(以下「本件商標」という。)は、平成8年7月25日に登録出願され、「TINT VEIL」の文字と「ティントベール」の文字を併記してなり、第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年6月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、これを指定商品中、「着色によって肌の色を隠すための商品」に使用するときは、単にその商品の用途、効能、品質を表示する標章にすぎないものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。
また、本件商標を「着色によって肌の色を隠すための商品」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
登録異議申立人の述べる理由及び提出に係る証拠を検討しても、本件商標がその指定商品のいずれについても、その用途、効能、品質を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されているものとは認められない。
また、本件商標がその指定商品について使用された場合、需要者が商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとすべき事実は認められない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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