結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−24395(T2006−24395/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月23日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年3月12日付けの手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服(サーフィン用ウェットスーツ,その他のサーフィン用衣服を除く。),運動用特殊靴(サーフィン用シューズを除く。)」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、千葉県いすみ市に所在する『有限会社シークエンスサーフボード』が、商品『サーフボード』等に使用して著名な登録第4861205号商標(別掲2)と同一又は類似するものであるから、これを出願人が本願商標に使用するときは、恰もこれが前記会社の業務に係り、あるいは何らかの関係があるかの如く商品の出所について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標と引用商標とは、別掲のとおりの構成よりなるところ、両商標を構成する「SQ」の文字部分は、欧文字2字からなる、きわめて簡単かつありふれた標章であって、それ自体では自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
そして、本願商標は図案化された「SQ」の文字とブーメランのごとき図形を組み合わせてなり、他方、引用商標は、図案化された「SQ」の文字と「Q」の下部に「S」の下部と同じ太さの直線を組み合わせてなるものであるところ、それぞれ構成全体をもって識別力を発揮しているものというべきであり、両商標の外観は、これを時と処を異にしてみたときに十分に区別できるものである。
そうとすれば、本願商標及び引用商標とは類似しないものであり、かつ、本願商標をその指定商品に使用した場合、その商品が「有限会社シークエンスサーフボード」又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について、取引者・需要者が混同を生ずるおそれはないものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。