結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−2570(T2006−2570/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SYSTANE」の欧文字と「システイン」の片仮名文字を二段に書してなり、第5類「眼科用剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成15年11月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に、医薬品の国際一般名称(INN)として登録されている『cysteine』及びその表音『システィン』と類似する『SYSTANE/システイン』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これをその指定商品中、上記商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。 」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「SYSTANE」の欧文字と「システイン」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の「SYSTANE」の文字は特定の意味を有しない造語であり、医薬品の国際一般名称として登録されている「cysteine」とは綴りが相違しており、「SYSTANE」の文字から医薬品の国際一般名称を認識されることはないものである。
また、本願商標の「システイン」片仮名文字部分についても、上段に書された「SYSTANE」の欧文字があることにより、本願商標全体で医薬品の国際一般名称を表したとはいい得ないものである。
さらに、本願商標が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、これを指定商品に使用したとしても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというべきものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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