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Trademark Appeal Case

商標不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−30911(T2005−30911/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4410960号商標(以下「本件商標」という。)は、「Ange」の欧文字と「アンジュ」の片仮名文字を二段に併記してなる構成よりなり、平成11年7月8日に登録出願され、第42類「美容,理容,入浴施設の提供,あん摩,マッサージ及び指圧」を指定役務として、同12年8月25日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定役務中、「美容,理容」についての登録を取り消す、との審決を求め、証拠方法として甲第1号証ないし甲第4号証を提出し、本件商標は、商標法第50条第1項により取り消されるべきである旨述べた。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第6号証を提出している。

本件商標は、被請求人の直営エステティックサロンにおいて「美容,理容」の役務の業務に関わる名称として使用しているから、その登録は取り消されるべきではない旨述べた。

4 当審の判断

被請求人の提出した乙各号証及び平成18年(行ケ)第10349号審決取消請求事件の判決における認定事実によれば、次の事実を認めることができる。

(1)被請求人は、平成11年8月26日に、「リラクシングビューティー アンジュ」との名称の美容所を開設することについて、大阪市淀川保健所長宛に届け出で、平成11年8月31日付けで、同所長名の「検査確認済の証」が交付されたこと。

(2)被請求人は、平成11年9月にエステティックサロン「アンジュ」東三国本店を、平成12年9月にエステティックサロン「アンジュ」千里山店を、平成13年10月にエステティックサロン「アンジュ」千里中央パル店を、平成16年6月にエステティックサロン「ル・アンジュ」川西店を、それぞれ開設し、現在に至るまで営業を続けていること。

(3)被請求人は、平成14年8月から同17年8月にかけて発行された、「Bird’s eye」(スタジオエイジー刊、北摂一帯で配布)、「COZY」北摂版(株式会社ティーエムプランニング刊)、「CiTyLiFE」西版(有限会社シティライフNEW刊、吹田市、豊中市及び箕面市で配布)、「まるごとく〜ぽん」宝塚・伊丹版(関電サービス株式会社刊)、「まるごとく〜ぽん」川西版(関電サービス株式会社刊)、「Nasse」(株式会社サンマーク刊)、「あとむ」(株式会社アトム通信社刊)の各情報誌に上記各店舗の広告を掲載するとともに、「Bird’s eye」「COZY」「CiTyLiFE」及び「あとむ」には、「A・n・g・e」と大きく記載し、その右上にそれより小さい文字で「アンジュ」と記載し、「A・n・g・e」の上に「Relaxing Beauty」と非常に小さい文字で記載し、「A・n・g・e」の左側に図形を配した標章(以下「本件被請求人標章」という。)を掲載したこと。

(4)被請求人は、平成14年5月2日から平成14年11月1日まで、北大阪急行千里中央駅に、千里中央パル店の広告看板を掲示し、また、平成15年2月1日から本件審判請求の登録日(平成17年8月16日)より後まで、阪急電鉄千里山駅に、千里山店の広告看板を掲示している。そして、これらの広告看板には、本件被請求人標章が記載されている。

(5)そして、上記各情報誌の広告によれば、被請求人が上記各店舗で行っている施術には、顔の肌を美しくすることにより容姿を美しくする施術、眉のメイクやまつげのカールにより容姿を美しくする施術が含まれているから、被請求人は、本件商標の指定役務である「美容」の役務を提供しているものと認められること。

以上の認定事実によれば、被請求人は、本件審判請求の登録日である平成17年8月16日前3年以内に、日本国内において、取消請求に係る指定役務中に含まれる「美容」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたものと認めることができる。

したがって、本件審判請求は成り立たないから、本件商標の指定役務中、取消請求に係る「美容,理容」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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