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Trademark Appeal Case

商標不使用取消と使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−31065(T2005−31065/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。
審判費用は,請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4028295号商標(以下「本件商標」という。)は,「LAB」の文字を横書きしてなり,平成7年12月1日に登録出願,第3類「化粧品,歯みがき,香料類」を指定商品として,平成9年7月18日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は,本件商標の登録は,指定商品「化粧品」について取り消す,審判費用は被請求人の負担とする,との審決を求め,その理由を以下のように述べた。

本件商標は,その指定商品中「化粧品」について,過去3年以上日本国内において使用された事実がないから,その登録は,商標法第50条第1項の規定により,取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は,結論同旨の審決を求める,と答弁した。

4 当審の判断

(1)判決

判決(平成18年(行ケ)第10225号,平成18年9月21日判決言渡)の要旨は,以下のとおりである。

本件予告登録前3年以内に,本件商標の通常使用権者が,日本国内において,本件商標と社会通念上同一と認められる商標を,取消請求に係る指定商品中の「化粧品」について,使用していたことが認められる。

(2)結び

してみれば,本件商標の登録は,その指定商品中の「化粧品」について,商標法第50条の規定により,取り消すべきでない。

よって,結論のとおり審決する。

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