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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の成否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−31154(T2005−31154/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1693485号商標(以下「本件商標」という。)は、「セラミカ」の片仮名文字と「CERAMICA」の欧文字を二段に横書きしてなり、昭和57年6月11日に登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年6月21日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。そして、指定商品については、平成16年12月22日に第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨次のように述べている。

請求人の調査よると、本件商標は、商標権者によって日本国内において継続して3年以上いずれの指定商品についても使用されていない。

また、本件商標の商標権に専用使用権は設定されていない。加えて通常使用権も登録されていないことから、本件商標権には通常使用権者も存在しないと推認し得る。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証及び乙第2号証(枝番を含む。)を提出した。

本件商標は、商標権者によって、本件審判の請求の登録(平成17年10月12日(被請求人は、「平成17年10月6日」と記載しているが、誤記と認められる。)前3年以内に日本国内において、「織物」について継続的に使用されており、したがって、本件審判の請求は成り立たない。以下にその理由の詳細を申し述べる。

(1)商標権者は、「織物」の販売に際し、見本帳を作製し、顧客に配布しているが、当該見本帳を乙第1号証として提出する。これにより、商標権者が本件商標を使用していることは明白である。

なお、当該見本帳の製作履歴は以下のとおりである。

製作会社 寿印刷工芸社

大阪市港区港晴3‐9‐26

TEL 06−6574−6790

製作年月日:平成17年4月

製作部数:800部

(2)さらに、被請求人は、本件商標が本件審判の請求の登録前三年以内に日本国内において使用されていることを証明する資料として取引書類を提出する(乙第2号証の1及び2)。

乙2号証の1は、東レアルファート(株)が当該見本帳をもとにして、商標権者に注文したことを表す書類である。当該注文の日付は2005年4月26日であり、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用されていることが分かるし、また、当該注文書には、本件商標が記載されていないが、当該見本帳に記載されている品番「♯310」と注文書にある品番「310」を照合すれば、本件商標が使用されていることが分かる。

また、乙2号証の2については、田村駒(株)が当該見本帳をもとにして、商標権者に織物の加工を指図した書類である。当該指図日は2005年4月4日であり、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において使用されていることが分かるし、さらに、仕入れ品番・品名に「310 セラミカサテン」と記載されており、本件商標が使用されていることが分かる。

なお、被請求人の住所は、原簿上の住所と異なっているが、至急、住所変更届けを出す次第である。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る答弁の理由並びに乙第1号証及び乙第2号証を総合すれば、商標権者(被請求人)が、本件審判の請求の登録前3年以内の2005年(平成17年)4月4日及び26日に、本件商標と社会通念上同一と認められる「セラミカ(登録商標である旨の○にRの記号が付与されている。)サテン」、「CERAMICA」からなる商標を、商品「織物」について使用していたと認め得るところである。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

してみれば、被請求人は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者によって、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を本件審判の請求に係る指定商品に含まれる「織物」について使用していたことを証明したものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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