結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2006−30088(T2006−30088/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4286166号商標(以下「本件商標」という。)は、後掲のとおりの構成よりなり、平成9年9月17日に登録出願、第16類「紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,荷札,印刷物,書画,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,印刷用インテル,活字,装飾塗工用ブラシ,封ろう,マーキング用孔開型板,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として同11年6月25日に設定登録されたものである。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、「紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋及びこれらの類似商品,印刷物」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証(商標登録原簿の写し及び商標公報の写し)を提出した。
請求人の調査によれば、本件商標は上記指定商品につき継続して3年以上日本国内において使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて何等正当な理由が存することも認められない。また、本件商標について専用使用権の設定又は通常使用権許諾の登録もないから、使用権者による使用ということも問題にならない。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として登録商標の使用説明書を提出した。
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者がその出版にかかる学習図書のうち、「英語科問題集」について使用している。
本件商標の使用に係る商品は、登録商標の使用説明書に添付提出の商標権者の出版物「2004 英語科図書目録 問題集」及び「商品現物写真」に示すとおり、教育学習図書出版物のジャンルに属する「英語科問題集」であり、平成11年の初版発行以来ほぼ毎年改訂版が発行され、全国の高校へ販売され、今日まで継続して使用されているものである。
前記商品の販売事実は、登録商標の使用説明書に添付の「商標権者の販売台帳」の写しに示すとおり、全国の高校へ所定の取り扱い書店を通じて販売されている。
そして、使用に係る商品の図書目録には、本件商標である「商標権者の社章(CHUの文字モノグラム)」と「IMPULSE」の文字よりなる商標が鮮明に表示されており、また、商品現物にも、表紙には「IMPULSE」の文字が、裏表紙には「IMPULSE」の文字と「社章」とが鮮明に表示されており、本件商標が使用されていることは明らかである。
被請求人の提出に係る証拠(中央図書発行「2004 英語科図書目録」、中央図書発行平成17年7月23日改訂版7刷「IMPULSE/テーマ別/新英語長文演習[改訂版]/1(HOP)」、中央図書発行平成17年4月11日改訂版7刷「IMPULSE/段階演習/センター英語長文[改訂版]」、「商品現物写真」及び「商標権者の販売台帳の写し」)によれば、商標権者は、本件審判請求の登録(平成18年2月3日)前3年以内に日本国内において、取消請求に係る指定商品中の「印刷物」の範疇に属する「英語科問題集」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを認めることができる。
これに対して、請求人は、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の指定商品中、請求に係る「紙製包装用容器,家庭用食品包装フイルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋及びこれらの類似商品,印刷物」についての登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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