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Trademark Appeal Case

不使用取消審判の論点

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−31193(T2006−31193/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第894311号商標(以下「本件商標」という。)は、「マニュエラ」の片仮名文字及び「MANUELA」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、昭和44年1月16日に登録出願、第17類「被服」を指定商品として、同46年3月27日に設定登録され、その後、3回にわたる存続期間の更新の登録がなされ、さらに、平成13年9月19日に、指定商品を第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第21類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換の登録がなされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中第25類「全指定商品」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べた。

本件商標は、その指定商品中の第25類に属する全指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条1項の規定により取り消されるべきものである。

なお、請求人は、下記3の被請求人の答弁に対しては、何ら弁駁していない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第4号証を提出した。

本件商標は、請求人が審判の請求書を提出した日の三年前より現在に至るまで、指定商品中の「被服」について継続して使用している。

よって、商標法第50条第1項の規定に該当しないものである。

4 当審の判断

(1)被請求人の提出した乙各号証よれば、以下の事実が認められる。

ア 乙第1号証

乙第1号証の1及び乙第1号証の2は、「織りネーム」と「下札」と認められるところ、それぞれの中央部分に「MANUELA」の文字が表されている。

乙第1号証の3は、被請求人宛てに、株式会社太田織ネームが発行した納品書3通(写し)と認められるところ、そのうちの2006年5月31日 No.529847 とするものには、品名「マニュエラ織ネーム」、数量「13,250」、単価「3.50」及び金額「46,375」等の記載がある。

また、2006年7月27日 No.531707 とするものには、品名「マニュエラ下札ソーイング様送り」、数量「10,250」、単価「4.00」及び金額「41,000」等の記載がある。

同じく、2006年7月27日 No.531706 とするものには、品名「マニュエラ下札スターニット様送り」、数量「10,000」、単価「4.00」及び金額「40,000」等の記載がある。

乙第1号証の4は、丸金商事株式会社宛、被請求人発行の「2006年6月3日」付けの「ネーム関連作業指示書(写し)」と認められるところ、これには、品番を「55−5307」、「55−5308」及び「55−5309」とする3種の商品について、それぞれの「ネーム等付け位置」の項に「脇ネーム仕様」の文字とともに、ブランド・ネーム、洗濯ネームの付け位置が図解して示されている。

また、それぞれのブランド・ネームの項には、乙第1号証の1と同じ「MANUELA」の文字が表された織りネームと「マニュエラ」の片仮名文字が表されている。

イ 乙第2号証

乙第2号証の1は、被請求人の社内で使用されている商品管理のためのデータベースの出力(写し)と認められるところ、これには、商品(女性用半袖ハイネックブラウス)の写真、商品番号「05−1580」、入力日「2004年4月7日」、品名「無地メロウフリル・カップスリーブ・ハイネック」、ブランド名「マニュエラ」等の表示がある。

乙第2号証の2ないし5は、乙第2号証の1と同型で色の異なる商品の写真と認められるところ、この商品には、乙第1号証の1及び2で示されたものと同じ「MANUELA」の文字が表された「織りネーム」と「下げ札」が付けられていることが見て取れる。

乙第2号証の6は、コーヨー株式会社宛て、被請求人発行の仕切書(写し)と認められるところ、これには、商品番号に乙第2号証の1に示された品番と同じ「05−1580」の記載があり、他に上代「9800」、数量「7」、仕入単価「3400」、金額「23800」及び日付欄に「H16年4月9日」等の記載がある。

乙第2号証の7は、株式会社サンロマン宛て、被請求人発行の納品書控(写し)と認められるところ、これには、品番に乙第2号証の1に示された品番と同じ「05−1580」の記載があり、他に数量「8」、単価「3200」、金額「25600」及び日付「16年4月27日」等の記載がある。

乙第2号証の8は、株式会社ソニエ宛て、被請求人発行の納品書控(写し)と認められるところ、これにも、品番に乙第2号証の1に示された品番と同じ「05−1580」の記載があり、他に数量「6」、単価「3400」、金額「20400」及び日付「16年4月30日」等の記載がある。

ウ 乙第3号証

乙第3号証の1は、被請求人の社内で使用されている商品管理のためのデータベースの出力(写し)と認められるところ、これには、商品(女性用長袖ブラウス)の写真、商品番号「05−8477」、入力日「2005年10月28日」、品名「パワーネット前身スパンコール刺繍メロウネック長袖」、ブランド名「マニュエラ」等の表示がある。

乙第3号証の2ないし5は、乙第3号証の1と同じ商品の写真と認められるところ、この商品には、乙第1号証の1及び2で示されたものと同じ「MANUELA」の文字が表された「織りネーム」と「下げ札」及び被請求人の名称と認められる(有)サンバーンの文字が表示されたタグが付けられていることが見て取れる。

乙第3号証の6は、神戸レディース(ショールーム)宛て、被請求人発行の納品書控(写し)と認められるところ、これには、品番に乙第3号証の1に示された品番と同じ「05−8477」の記載があり、他に数量「15」、単価「3700」、金額「55500」及び日付「17年11月2日」等の記載がある。

乙第3号証の7は、株式会社サンロマン宛て、被請求人発行の納品書控(写し)と認められるところ、これには、品番に乙第3号証の1に示された品番と同じ「05−8477」の記載があり、他に数量「4」、単価「3700」、金額「14800」及び日付「17年11月2日」等の記載がある。

乙第3号証の8は、丸与商事株式会社宛て、被請求人発行の売上伝票(写し)と認められるところ、これには、品番に乙第3号証の1に示された品番と同じ「05−8477」の記載があり、他に数量「12」、単価「3700」、金額「44400」及び日付「H17年11月9日」等の記載がある。

エ 乙第4号証

乙第4号証の1は、被請求人の社内で使用されている商品管理のためのデータベースの出力(写し)と認められるところ、これには、商品(女性用丸首半袖ブラウス)の写真、商品番号「05−7231」、入力日「2006年4月6日」、品名「ラメ・インディアンプリントパワーメッシュ丸首半袖」、ブランド名「マニュエラ」等の表示がある。

乙第4号証の2ないし5は、乙第4号証の1と同じ商品の写真と認められるところ、この商品には、乙第4号証の1及び2で示されたものと同じ「MANUELA」の文字が表された「織りネーム」と「下げ札」及び被請求人の名称と認められる(有)サンバーンの文字が表示されたタグが付けられていることが見て取れる。

乙第4号証の6は、株式会社ソニエ宛て、被請求人発行の納品書控(写し)と認められるところ、これには、品番に乙第4号証の1に示された品番と同じ「05−7231」の記載があり、他に数量「15」、単価「3500」、金額「52500」及び日付「18年4月24日」等の記載がある。

乙第2号証の7は、有限会社ルノン宛て、被請求人発行の納品書控(写し)と認められるところ、これには、品番に乙第4号証の1に示された品番と同じ「05−7231」の記載があり、他に数量「11」、単価「3600」、金額「39600」及び日付「18年4月21日」等の記載がある。

乙第2号証の8は、株式会社サンロマン宛て、被請求人発行の納品書控(写し)と認められるところ、これには、品番に乙第4号証の1に示された品番と同じ「05−7231」の記載があり、他に数量「3」、単価「3400」、金額「10200」及び日付「18年5月8日」等の記載がある。

以上の認定した事実によれば、被請求人は、「MANUELA」の文字を表示した織ネームと下札を付した「女性用ブラウス」を、乙第2号証の7及び8、乙第3号証の6及び7並びに乙第4号証の6ないし8に示された納品書の日付の年月日に、株式会社サンロマン、株式会社ソニエ、神戸レディース及び有限会社ルノンに対し、当該商品を販売するために納品していたことが推認できる。

(2)前記(1)に表示された「MANUELA」の文字は、欧文字と片仮名文字からなる本件商標と欧文字部分を同じくするものであって、同一の称呼及び観念を生ずる社会通念上同一と認められる商標といえる。

また、「女性用ブラウス」は、取消請求に係る指定商品に含まれるものである。

(3)したがって、本件商標は、本件審判請求の登録前三年以内に当たる期間において、被請求人により取消請求に係る指定商品に含まれる「女性用ブラウス」について使用をされていたというべきである。

(4)以上のとおり、本件商標は、継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品についての登録商標の使用をしていないものには該当しないから、商標法第50条により、その登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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