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Trademark Appeal Case

複合商標の要部抽出と称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91209号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4277146号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4277146号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成6年1月12日に登録出願され、「COFINTEXCAROLL」の欧文字及び「コフィンテックスキャロル」の仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月28日に設定の登録がされたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の著名な略称「FINTEX/フィンテックス」を含み、申立人の承諾を得ていない。また、本件商標は、申立人の引用に係る各登録商標、すなわち、昭和25年11月20日に登録出願され、「FINTEX」の文字を横書きしてなり、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和27年4月14日に設定登録された登録第410669号商標、同じく、平成2年11月19日に登録出願され、「FINTEX」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成4年11月30日に設定登録された登録第2479201号商標、同じく、平成3年4月23日に登録出願され、「FINTEX」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成5年10月29日に設定登録された登録第2585810号商標、同じく、昭和44年5月7日に登録出願され、「FINTEX」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和46年5月13日に設定登録された登録第897629号商標(以下、これらを一括して「引用各商標」という。)と類似する商標であって、引用各商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用するものである(なお、引用各商標のうち、商標登録第897629号に係る商標権は存続期間満了により権利の抹消の登録がされている。)さらに、引用各商標は申立人の業務に係る商品「毛織物、被服類」等を表示するものとして需要者間に広く知られている商標であるから、本件商標は申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号及び同第15号号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標は、上記に示すとおり「COFINTEXCAROLL」及び「コフィンテックスキャロル」の文字よりなるものであるところ、構成各文字は同書体をもって一連に表されていて視覚上一体的に把握し得るばかりでなく、意味上においても主従・軽重の差を見出せないから、これより「FINTEX」の文字部分のみを分離抽出して考察しなければならないような特段の事情はない。そして、該構成は、特定の意味合いを生じない造語というべきものであるから、構成文字の全体に相応して生ずる「コフィンテックスキャロル」の一連の称呼のみをもって取引に資されるものといわなければならない。

そうすると、本件商標より「フィンテックス」の称呼を生ずるものということはできないから、これを理由に本件商標と引用各商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって両者を類似のものとすることはできない。また、ほかに、両者を類似のものとすべき事由は見出せない。

(2)申立人の提出に係る証拠を検討するに、「FINTEX」又は「フィンテックス」が申立人名称の著名な略称であるとする点は客観的に明らかでなく、該事実は俄に認め難いものであるから、たとえ、本件商標の構成文字中に該文字を有するとしても、それをもって直ちに本件商標が申立人の名称の著名な略称を含むものということはできない。

(3)申立人の提出に係る証拠を検討するに、たとえ、引用各商標が申立人に係る毛織物などの織物、マフラー等を表示するものとして需要者間に相当程度知られていることが窺われるとしても、本件商標と引用各商標とは、別異のものであること前記のとおりであって、ほかに、両者がその出所において紛れ得るとする事情は見出せないから、本件商標をその指定商品に使用しても、これより直ちに引用商標を想起し、申立人の業務に係る商品であるかの如く、その出所を混同させるおそれはないといわなければならない。

(4)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものとはいえない。

よって、結論のとおり決定する。

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