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Trademark Appeal Case

指定商品と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−27618(T2006−27618/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類「自動車用暖冷房装置,暖冷房装置用フィルター,家庭用エアコンディショナー用フィルター」を指定商品として、平成18年1月19日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における同年12月7日付け提出の手続補正書により、第11類「バイオ除菌を施したフィルター搭載の自動車用暖冷房装置,バイオ除菌を施した暖冷房装置用フィルター,バイオ除菌を施した家庭用エアコンディショナー用フィルター」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に、『バイオ除菌』の文字を有してなるところ、昨今、バイオテクノロジー技術(生命技術)を利用して殺菌することを『バイオ除菌』と称し、暖冷房装置用フィルターをはじめとした種々のフィルターにおいては、『バイオ除菌』効果を有する機能を取り付けて使用し、このような商品を『バイオ除菌フィルター』と称している実情がしばしば見受けられることから、これを、その指定商品中、上記文字に相応する機能を有する商品以外の『暖冷房装置用フィルター,家庭用エアコンディショナー用フィルター』について使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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